贈与を受ける際の暦年課税と相続時精算課税はどう違う?
質問者:T.N
暦年課税とは?
「暦年課税」または「暦年贈与」などとも呼ばれますが、これは年間受贈者(もらう人)1人につき110万円までの贈与であれば贈与税が課税されないという制度です。
贈与者にも受贈者にも年齢や親族関係などの条件はありませんので、あらゆる贈与に使うことができます。
110万円の範囲を超えない限りは税務署への申告等は不要です。また、相続時に贈与した財産を相続財産として持ち戻さなければならないといった規定もありません。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子(令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」)、孫に贈与する際に合計2,500万円までなら無税となり、それを超えると一律20%で贈与税をかける制度です。
これは、実際に贈与した翌年に税務署に申告が必要となりますが、その申告時に「選択届出書」を提出することになります。もしこの制度を使って贈与した場合は、相続時に贈与した財産を相続財産に持ち戻して(=相続財産に加えて)相続税を計算することになります。
両者をどのように使い分けたら良いか
暦年課税は、相続開始までに比較的時間がたっぷりある人に向いている贈与方法です。
相続時精算課税は相続開始までにあまり時間がないが大型贈与をしたいという人に向いていますが、いったん、相続時精算課税を選択して届け出てしまったらもう暦年課税には戻れないという点に注意が必要です。つまり、2,500万円の枠を使い切ってしまったらその後はずっと贈与税がかかり続けるということです。
相続時精算課税については将来、相続財産への持ち戻しが必要なので、もし相続税の基礎控除「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える財産がある人については直接的な相続税節税効果はありません。
ただ、あえて使うとするなら「将来値上がりする財産」を相続時精算課税を使って贈与すると一定の節税効果があります。
なぜなら、贈与した財産を相続財産に持ち戻して計算する際に、持ち戻す金額は「贈与時」の金額とされるため、相続財産を圧縮することになるからです。
効果的な使い方としては、賃貸用不動産で値上がりが見込まれるものを相続時精算課税で贈与しておき、相続財産を減らしつつ家賃収入で相続人に納税資金を準備させるといったものでしょう。
相続時精算課税については、自分で申告しようと思っていて翌年、申告を失念し莫大な贈与税が課せられるといった失敗も見受けられます。多少費用がかかっても、贈与の際にあらかじめ税理士に翌年の申告、届出まで依頼しておく方が安心です
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