【よくある質問】親からの毎月の仕送りは生前贈与になりますか?
大学生になって地方から上京したのですが、親からの月に10万の仕送りは生前贈与になりますか?
親が子に対する仕送りは贈与税がかからないのが基本とされています。
贈与税を考えるにあたって、「通常の贈与」と「自分が扶養している相手への仕送り」は分けて考えることができます。
どのような点を基準に区別し、どこから贈与税がかかるのかを以下に解説していきます。
「仕送り」には贈与税がかからないのが基本
民法上、親子間には「扶養義務」が存在します。相談者の場合、扶養義務者(お金を出す側)である親から子に生活費、または学費として送ったお金は税務上、贈与とは扱われないため、1カ月10万円というのがこの方の生活費として相当なのであれば贈与税がかかりません。
要するに、同居して扶養関係にある親子であれば親が直接生活費や学費の支払いをするところ、たまたま別居だったため子供がそれを親に代わってそれぞれの支払い先に払っている状況に過ぎないからです。
しかし「仕送り」という名目であればすべてが贈与とみなされないわけではありません。
生活費や学費の範囲を超えた贈与に注意
贈与税は、基本的には贈与を受けたすべての財産について(控除や軽減措置が取られていない限り)かかります。
そのため、先述の「仕送り」に関しても、通常かかる生活費、学費を超える部分については注意が必要です。
たとえば生活費としてもらっているのに使い切れずに余って貯蓄に回していたり、ブランド品や車など一般的に贅沢品と思われるものの購入に回していればそれは贈与とみなされます。
学費については客観的な金額が出ているので問題になることはないでしょうが、生活費の水準がどのくらいかについては各家庭の価値観もあるでしょうし、地域差などもあります。
つまりどこからが「生活費を超える範囲の金額」かはケースバイケースで判断せざるを得ません。
よって、親は子供が家を出るまでの生活状況から考えて1カ月で使い切れる妥当な金額を送るようにしておかなければならないということです。
暦年贈与に関する注意点
もらった人1人につき年間110万円までの基礎控除を超えない分は贈与税がかかりません。(贈与者が何人いたとしても受贈者の数でカウントします)これを「暦年贈与」といいます。110万円を超えた場合は課税価格に応じた税率で贈与税がかかります。
仮に、あえて贈与と認識した上で非課税の範囲内でお金を送ろうと考えた場合はできればあらかじめ税理士に相談したうえでその時期や方法につきアドバイスを受けた方がよいでしょう。
たとえば、数年に渡って少しずつ贈与したとしても、最初からまとまった金額を渡すつもりだったとみなされ、その分にすべて課税されてしまうこともあります。
また、お金の流れについては通帳を通してはっきり証拠を残しておく方が税務署への説明がしやすくなります。また、生活費の仕送りと贈与は明確に分けておくべきといえます。
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