相続税がかからなければ税理士に相談不要ですか?
質問者:K.K
相続税がかかるのであればもちろん真っ先に相談するのは税理士ですが、かからない場合でも専門家が関与する必要が生じることもあります。ただ、そのケースによってどのような専門家が必要なのかは変わってきます。
相続税がかかるなら必ず税理士
相続財産が基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えていれば必ず相続税の申告が必要になります。もし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例を使い、結果的に税額が0になる場合でも申告自体は必要だということに注意が必要です。
相続税申告は税務申告の中でもとりわけ複雑で、一般の人が自分でやろうとしても途中で挫折することが非常に多い手続きといえます。しかも、申告期限が相続開始を知ってから10カ月ですので途中までやって税理士に引き継ぐようなことになれば期限に間に合わず、延滞税などがかかってしまうおそれがあります。最初から必ず税理士に相談した方が確実です。
紛争性がなければ司法書士
遺産の構成も非常に単純で相続人も少なく、すでに分割方法が決まっているということであれば司法書士に相談するのが費用面などを考えると良いかもしれません。特に不動産がある場合は名義変更の手続きがあるため必要になってきます。 司法書士は本人に代わって必要な戸籍を収集したり、不動産の名義変更、金融機関の解約など幅広い手続きをすることができますが、もしいったん紛争になってしまうと弁護士法との関係でそこに介入することはできません。
紛争の可能性が予測されるなら弁護士
では、最初から弁護士に相談した方がよいケースとはどのようなものでしょうか。 一つには相続人の数自体が非常に多い場合です。単純に配偶者、子供が相続人になることばかりではなく、近年では子供がおらず、親もすでに死亡しているので兄弟姉妹が相続人になるケースも増えています。こうなってくると、被相続人(亡くなった人)の兄弟ですから全員それなりに高齢であり、その中の数人は死亡していることもあります。そのような場合はその子供達が代襲相続人として関与することになり、遺産分割協議をまとめることができない可能性がより高まります。
また、人数自体は少なくても財産がマイホームしかないので分割方法に不満がある相続人がいてまとまらないとか、兄弟の仲がそもそも悪くて話し合いのテーブルにつこうとしないなどの事情もあります。 手続きの途中で司法書士から弁護士に引き継がれると費用に無駄が出ることもありますので、まとまらない可能性を感じるのであれば最初から弁護士のところに行くべきでしょう。
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