相続税がかからない場合でも遺産分割協議書は必要?
母が他界して、妹と私の2人で母の財産を相続します。相続税がかかるかはわからないのですが、遺産分割協議書は必要ですか?。その場合は自分で作ってもいいですか?税理士にお願いしなければならないのでしょうか?
遺産分割協議書の作成は、遺言書で遺産分割方法が指定されている場合や法定相続分で分ける場合以外は、基本的にどのご家庭でも必要だと考えておくべきでしょう。
今の関係性が良くても、後々にお互いの記憶違いなどで無用なトラブルを生まないようにしっかりと遺産分割の合意を取った記録を残すことは大切です。また銀行解約などの相続手続きで遺産分割協議書の提出が求められることがあります。
また、遺産分割協議書の作成を含め相続の手続きを専門家に任せるべきなのか、その場合はどの専門家がよいのかというのはその家庭の資産状況や相続人の関係により異なります。
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遺産分割協議書を作成しなければいけない人とは
遺産分割協議書の作成にあたって、まず、一番急がなければならないのは相続税申告が必要になる「相続税の基礎控除を超える相続財産がある人」です。基礎控除とは、3,000万円+(相続人の数×600万円)のことで、たとえばお母様の相続人が相談者と妹さんだけで間違いなければ4,200万円を超える相続財産がある場合に相続税がかかることになります。
この数字に参入するべきなのは不動産、預貯金、株式、自動車、債権などが入りますが、相続人を受取人にしている死亡保険金も税法上は「相続財産」にカウントされます。特に不動産の評価や上場していない株式の評価は難しため、税理士などの専門家に依頼する方がいいでしょう。
加えて、相続税申告期限は「相続開始を知った翌日から10カ月」なので、もし基礎控除を超えている、あるいは微妙なラインだと思われる場合はすぐに税理士に相談してください。相続税申告には、遺産分割協議書が必要となります。そのため急いで作成する必要があるのです。
相続人自身が「たいした資産がない」と思っていても、基礎控除額が平成27年より下げられたため都市部では若干良い場所に土地を持っているだけでも相続税がかかることがあります。思い込みで判断しないように注意しましょう。
▶相続税対策を税理士に依頼するケースと依頼内容|税理士の選び方や相場は?相続税申告がない、紛争もない、不動産がある場合は司法書士に依頼
上記の税務申告がなく、不動産の名義変更がある場合は司法書士への相談するのがよいでしょう。
紛争性があるなら迷わず弁護士
なお、財産の多寡にかかわらず紛争性(相続トラブル)のある事案というのもあります。「相続財産が不動産しかないので分けようがないが、代償金を支払えない」「相続人の一人が遺産を独占している」など当事者の関係が悪くなり話し合いができないケースがあります。
もし話し合いでの解決が難しい場合すぐ弁護士に相談することが望ましいでしょう。ある程度費用はかかっても無駄な労力、時間を省けることがあるからです。
書類の準備や手続きだけなら行政書士
特に争いもなく話し合いがまとまりそうなのであれば、相続手続き全般を得意とする行政書士に依頼するのが妥当です。他の士業より比較的安価と言われています。
遺産分割協議書は自分で作成しても良いか
遺産分割協議書は、凍結した銀行口座の解約や金融機関などの「相続手続き」で提出や提示を求められるケースがあります。相続税申告が必要ない、不動産もない、法定相続分で分割すると決めた場合など、複雑な遺産分割でなければ自分達で作成してもよいでしょう。
ただし、相続人や相続財産の数が多かったり、不動産もいくつかある場合など専門家に作成を依頼したほうが良いでしょう。
遺産分割協議書の作成だけなら行政書士に依頼できる
遺産分割協議書の作成方法がわからなかったり、作成する手間や時間を省きたいという人は行政書士などの専門家に作成を依頼するのが無難でしょう。士業の中で、行政書士に依頼するのが比較的安価と言われています。
専門家に相続手続きを依頼する場合は、相続の実績が豊富な専門家を選ぶことをおすすめします。いい相続では、相続に強い行政書士や税理士をご紹介しています。お気軽にお問い合わせください。
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