息子が死んで、孫が相続放棄をしたのですが母である私が相続人になるのでしょうか?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
本件、質問者である母が相続人になるには以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 息子以外に子どもはいない
- 息子の子(孫)以外に息子には子どもはいない
相続割合は、息子に配偶者がいれば親は1/3・配偶者が2/3、配偶者がいなければ親が全部を相続します。
相続放棄した人の子供は代襲相続人になる?
相続放棄した場合は代襲相続することができません。そのため、孫が相続放棄したために曾孫には相続権がないのです
相続放棄とは、それを行った人が最初から相続人ではなかったものとみなす制度ですので前提となるBの相続権そのものが存在しなかったことになるからです。(「相続放棄」とは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする制度です。)
ただし、Bがこれと類似する制度である「相続欠格」「廃除」によって「相続資格をはく奪された」人だった場合はCは代襲相続人になることができます。
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