隠し財産を発見!相続税のペナルティは?
質問者:K.N
相続税が課税される家庭は多額の遺産があることが前提です。よって、相続人が遺産の一部を見逃すことも多く、それによる追徴課税も心配です。 税務署では資料などから申告内容に間違いや申告漏れなどがあると想定された場合、実地調査が実施されます。「気づかなかった」相続財産についての扱い、その場合のペナルティ、そして最初から相続財産を見逃さないためにはどうするべきなのでしょうか。
相続財産の申告漏れは珍しくない
相続税には「基礎控除」という「ここまでの相続財産には相続税をかけません」という範囲があり、具体的には3,000万円+(相続人の数×600万円)となっています。 それだけの相続財産がある前提では相続人が一部を見逃すことも多いため、税務署のチェックは相続税についてはことさら厳しくなるのです。
大体、相続税の申告10件に対して3件程度は事後の税務調査が入っている状況です。税務調査が入った分については9割方、何らかの申告漏れが指摘されます。
相続税申告漏れのペナルティ
本来、申告しなければならない相続財産の額を少なく記載されていた場合、「過少申告加算税」が課せられます。 もし、税務署に指摘される前に相続人が気づいて自ら修正申告すればペナルティはありませんが、指摘を受けてから修正申告すると「追加で納付した税金の10%」が課せられることになります。
なお、追加納付税額が「期限内に申告した税額」または「50万円」のどちらか多い方を超える部分に対しては15%となっています。 さらに厳しいのは故意に財産を隠した場合の「重加算税」です。これは申告自体を行っていた場合で納付税額の35%、無申告であれば40%という大変重いものになっています。
相続税にも「時効」がある
ただし、相続人が見逃した相続財産について永遠に税務署から追いかけられるわけではなく、納税の義務が発生してから5年で時効にかかることになります。また、もし、税金逃れをするための不正行為等があった場合でも7年で時効にかかります。
相続財産を見逃さないための対策
自分が亡くなった時に相続人が相続税申告で不利益を受けないためには、元気なうちに「財産リスト」をまとめることが大切です。 特に見落としがちな遠方の不動産や、一見そうは見えないものの価値の高い動産については、リストがあると調査の手間や時間の節約になります。
また、相続人側としてするべきことは、被相続人(亡くなった人)の死亡後に、今まで被相続人から聞いていた財産だけではなく、家の中にあるものから他の財産の存在を推測することです。たとえば、銀行の名前入りのカレンダーやボールペン、タオル、証券会社から来ている封筒などです。
これらをくまなくチェックすることで相続人も知らなかった財産の存在を発見できることが少なくないからです。
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