質問者:M.S
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内、相続が開始してから10年以内に行わなければ、時効により消滅することとなります。
新たに判明した財産については、判明したときが、「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知っ」たときに該当します。 よって、相続財産が判明してから1年以内であれば請求可能です。ただし、相続開始から10年以内の場合に限ります。
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