質問者:K.K
婚姻関係にない恋人(以下、パートナーとします)は遺産を相続することは出来ません。
そのため、遺言による財産を遺贈、もしくはパートナーを養子にすることが考えられます。 遺言による遺贈の場合は、遺留分について注意が必要です。 ※遺留分の説明については当サイト「相続用語集」をご覧ください。
また養子縁組をする場合は、年長者が「親」という形しかとることが出来ないことや、他の親族との関係に注意が必要です。 どちらにせよ、一度パートナーと話し合ってみることをお勧めします。
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