【よくある質問】孫を祖父母の養子にすると、実際の父母からの遺産はもらえないのでしょうか。
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
相続税対策のために孫を養子にすることを考えています。生みの父母は健在ですが、両親からの遺産はもらえなくなるのでしょうか。
「孫を祖父母の養子にする」場合、通常、孫は祖父母・実父母いずれの相続人にもなります。 そして、養子縁組をすることで、法定相続人の数が増えて控除額が拡大するため、相続税も減ります。しかし、今回のような「孫養子」の場合には、孫の相続税額については本来の税額に2割が加算されるため注意が必要です。
孫が養子となっても両親の遺産は受け取れる
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、孫を養子にするのは普通養子縁組になります(特別養子縁組は親が育てられない0~6歳未満の子どもが受けられる制度です)。
孫と養子縁組を行うと、養子になった孫は実子と同じ相続権を持つことになります。また法定相続人が増えると相続税の基礎控除額も増えるため、結果的に相続税も少なくなります。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、遺産を受け取った人によって相続税額が2割加算される制度です。2割加算となる人は以下のような人です。
- 配偶者ではない
- 被相続人の一親等の血族ではない
- 被相続人の養子となった被相続人の孫
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