音信不通の相続人を除いて遺産分割してもいい?
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
質問者:K.H
遺産分割はあくまでも相続人全員の同意が必要です。
従って、仮に行方不明の方を除いた相続人だけで遺産分割を行い、まとまったとしても、その遺産分割は認められず無効になってしまいます。 このような場合には、遺産分割の協議を行う前に、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人の選任申立て」(+「不在者財産管理人の権限外行為許可申立て」)または「失踪宣告の申立て」の手続きを行う必要が出てきます。
「不在者財産管理人の選任」とは、行方不明の方に代わって、財産管理を行う人を選任する手続きです。
不在者財産管理人は、あくまでも不在者の財産を管理するだけなので、遺産分割に参加したり、協議に同意する場合には、別途「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きが必要になる点にも注意が必要です。
「失踪宣告」とは、普通に生活していて7年以上生死が不明なとき、または事故や震災等に遭いその後1年以上生死不明なときに、その人を法的に死亡したものとみなすための手続きです。
失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされるので、その人についての相続も発生することになります。ご希望の地域の専門家を探す
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