相続人の確定とは何をすればよいのか?
相続人の確定をするには誰がどうすればいいのでしょうか。
人が死亡すると、その方の親族のうち、法律で定められた方が相続人になります。
「誰が法定相続人か」を確定するために、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になります。
戸籍を請求できる権利を持っている人は、その戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の親族となります。
直系の親族とは、実の父母、祖父母、曽祖父母または子、孫に当たる方です。
上記以外の方(第三者)が請求する場合には、以下の場合にのみ認められます。
- 自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出するために必要な場合
請求する方と請求する戸籍に記載されている方との関係および請求理由や目的を提示しなければならない場合がありますので、請求先の市区町村の役所に事前に必要書類等を確認してから手続きを進めます。
戸籍はどこで取る?
戸籍謄本の請求は、本籍地のある市区町村の役所の窓口で行います。 本籍地の役所が遠方の場合には郵送で請求して取得することも可能です。
また、本籍地が分からない場合には、本籍の記載省略のない住民票を取得することによって調査が可能です。
戸籍の見方が難しいときは?
戸籍謄本を取り寄せても、その見方がわからないという場合もあります。
戸籍は昭和から令和までの間に数回改製がされています。被相続人が出生から亡くなるまでの戸籍謄本を集めたものの、コンピューターで印字されたものや、縦書きで手書きのものもあり読み解くのに苦労する方もいます。
特に、引っ越しが多い、複数回の婚姻履歴がある場合は複雑になりがちです。
戸籍謄本の収集は意外に時間がかかりますので、平日仕事や家事で時間が取れない方は、行政書士や司法書士などの相続の専門家に頼むとよいでしょう。
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