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静岡県浜松市中央区の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人長野法律事務所、弁護士法人愛知総合法律事務所 浜松事務所、村越法律事務所、など浜松市中央区(静岡県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。
浜松市中央区で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で48,620円、中央値は44,000円でした。(令和5年6月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 現在、法人全体では弁護士40名の他、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍する中部地区最大規模の総合法律事務所です。 浜松事務所は、浜松駅及び第一通り駅から非常に近い立地であり、お客様にとってアクセスのしやすい場所にございます。 誰でも気軽に弁護士に相談できるような事務所づくりを心掛けております。浜松事務所が、お客様に、一度、弁護士に相談してみようと思っていただけるような事務所となるように、浜松事務所職員一同努めてまいります。 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市をはじめとする静岡県遠州地区近隣にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
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静岡県は浜松市の面積は1,558㎢。静岡県の西部湾岸地域に位置し、3つの行政区がある政令指定都市です。周囲は、山、海、川、湖と自然に恵まれており、様々なアウトドアが楽しめる一方、JR東海道の新幹線が通る浜松駅周辺は、百貨店、ショッピング施設なども充実しており都会的な一面もあります。昔から綿織物の生産が盛んで繊維産業へ発展、その技術が機械・輸送機器へと展開され、世界に誇る二輪産業のヤマハ発動機、本田技研などの生産拠点となりました。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:802,527人/世帯数:341,385世帯/死亡者数:8,450人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
静岡県浜松市の相続に関連のある施設には、浜松市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
浜松市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
中央区役所 浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所
浜名区役所 浜松市浜名区貴布祢3000 なゆた・浜北3階
天竜区役所 浜松市天竜区二俣町二俣481
東行政センター 浜松市中央区流通元町20-3
西行政センター 浜松市中央区雄踏1-31-1
南行政センター 浜松市中央区江之島町600-1
北行政センター 浜松市中央区細江町気賀305番地
(2024年1月現在)
※上記以外にも、サービスセンターなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容は異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、浜松市内のすべての区役所、サービスセンターなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
浜松西税務署 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (管轄地域:中央区の一部、浜名区の一部、湖西市)
浜松東税務署 浜松市中央区砂山町1183番地 (管轄地域:中央区の一部、 浜名区の一部、天竜区)
(2024年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
浜松公証人合同役場 浜松市中央区元城町219-21第一ビル2階
(2024年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4(管轄区域:浜松市、湖西市、磐田市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (不動産登記管轄区域:浜松市、湖西市)
(2024年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
静岡家庭裁判所 静岡市葵区城内町1-20
静岡家庭裁判所 浜松支部 浜松市中央区中央1-12-5
(2024年1月現在)