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神奈川県横浜市神奈川区相続登記に強い専門家《無料相談》 - 4ページ目

神奈川県横浜市神奈川区の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、弁護士法人東京新宿法律事務所 横浜支店、弁護士法人ALG & Associates 横浜法律事務所、など横浜市神奈川区(神奈川県)で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。
横浜市神奈川区で相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で56,758円、中央値は54,890円でした。(令和5年4月いい相続調べ)相続登記ではこのほかに、登録免許税や書類収集にかかる実費等の費用がかかります。相続手続きにかかる費用は、相続人の数・財産状況・依頼する内容によって1人1人異なります。まずは専門家との無料面談で、見積を取り寄せましょう。
相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)

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神奈川県横浜市神奈川区で専門家を選ぶ時のポイントは?

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

神奈川県横浜市神奈川区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

神奈川県横浜市神奈川区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

おすすめの相続の専門家

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神奈川県横浜市神奈川区での相続に役立つ情報

神奈川県で最大の都市である横浜市(面積:約400km²)は、東京湾に面しています。日本の歴史的要所で、ペリーの黒船来航が今の横浜の佇まいに大きく影響しているのは、外国人居住地や横浜赤レンガ倉庫、横浜中華街から想像できます。昭和39年(1964)開催の東京オリンピックをきっかけに新幹線などの交通が整備され、近代的な様相も持つようになりました。港ヨコハマのシンボル的な横浜ベイブリッジ、みなとみらいの未来的な施設群に高層ビルからなる高級ホテル。異国情緒あふれる中にも、日本の「和」と近代的な要素が混ざり合った魅力的な都市です。

ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続、また相続手続きに必要なことをまとめました。

横浜市神奈川区の基本情報

人口:241,476人/世帯数:129,121世帯/死亡者数:2,172人

総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

横浜市神奈川区で相続に関連の深い施設情報

神奈川県横浜市の相続に関連のある施設には、横浜市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

横浜市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

神奈川区役所 〒221-0824 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8

(2023年6月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

神奈川税務署 〒222-8550 神奈川県横浜市港北区大豆戸町528-5 (管轄地域:神奈川区 港北区)

(2023年6月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

博物館前本町公証役場 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5階
横浜駅西口公証役場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階
関内大通り公証役場 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
尾上町公証役場 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階
みなとみらい公証役場 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
鶴見公証役場 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
上大岡公証役場 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオビル403-2号室

(2023年6月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(管轄区域:横浜市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
横浜地方法務局 神奈川出張所 〒221-0061 神奈川県横浜市神奈川区七島町117 (不動産登記管轄区域:横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区)

(2023年6月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2

(2023年6月現在)

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