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東京都足立区の遺言書作成・遺言執行に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。税理士法人ブライト相続、アンド・ワン相続行政書士事務所、本木行政書士事務所、など足立区(東京都)で対応可能な遺言書作成・遺言執行に強い専門家をお探しいただけます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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日本経済新聞「信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選」に掲載(令和3年4月16日)。 税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。
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東京都足立区は23区の北東部に位置しています。面積は53.25 km²、人口は約69万人。区内を走るのはJR常磐線・京成本線、東京メトロ・東武線各線、都営日暮里・舎人ライナー・つくばエクスプレスで、葛飾区・北区・荒川区・墨田区・埼玉県に隣接し、自然を楽しめるスポットがたくさんあります。足立区の中心である北千住駅周辺は、大型商業施設や高層マンションなどの建設ラッシュにより近年急激な発展を遂げました。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続に必要な関連情報をまとめています。
人口:689,106人/世帯数:359,923世帯/死亡者数:7,962人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都足立区の相続に関連のある施設には、足立区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
足立区役所 〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1
戸籍住民課窓口サービス係 〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1(区役所南館1階)
伊興区民事務所 〒121-0823 東京都足立区伊興1-24-12
梅田区民事務所 〒123-0851 東京都足立区梅田7-33-1(エル・ソフィア内)
興本区民事務所 〒123-0854 東京都足立区本木東町17-10
江南区民事務所 〒120-0046 東京都足立区小台2-4-18
江北区民事務所 〒123-0872 東京都足立区江北3-39-4 (江北センター内)
佐野区民事務所 〒121-0053 東京都足立区佐野2-43-5(佐野センター内)
鹿浜区民事務所 〒123-0864 東京都足立区鹿浜6-8-1(鹿浜センター内)
新田区民事務所 〒123-0865 東京都足立区新田2-2-2(新田センター内)
千住区民事務所 〒120-0034 東京都足立区千住3-92 (千住ミルディスI番館10階)
竹の塚区民事務所 〒121-0813 東京都足立区竹の塚2-25-17 (竹の塚センター内)
舎人区民事務所 〒121-0831 東京都足立区舎人1-3-26(舎人センター内)
中川区民事務所 〒120-0002 東京都足立区中川4-43-4
西新井区民事務所 〒123-0841 東京都足立区西新井1-11-1(仮設庁舎)
花畑区民事務所 〒121-0061 東京都足立区花畑4-16-8(花畑センター内)
東綾瀬区民事務所 〒120-0004 東京都足立区東綾瀬2-3-21
保塚区民事務所 〒121-0072 東京都足立区保塚町7-16(保塚センター内)
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
足立税務署 〒120-8520 東京都足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎 (管轄地域:足立区のうち千住、綾瀬地区)
西新井税務署 〒123-8501 東京都足立区栗原3-10-16 (管轄地域:足立区のうち西新井地区)
足立都税事務所 〒123-8512 東京都足立区西新井栄町2-8-15
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
千住公証役場 〒120-0026 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 (不動産登記管轄区域:足立区、葛飾区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)