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東京都荒川区の相続手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所、本木行政書士事務所、行政書士さた総合法務事務所、など荒川区(東京都)で対応可能な相続手続きに強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 東京都千代田区にあります司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシアと申します。 初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続に関するお悩みに「弁護士+司法書士」が寄り添い解決します。 弊所は司法書士法人ですが代表者は弁護士資格を有しています。相続人間に「意見が合わない」「納得できない」「トラブル」がある場合でも弁護士が代理人となり代わりに交渉できるので安心です。 司法書士法人では不動産登記手続の経験が豊富にあり、様々なケースに対応が可能です。 さらに不動産会社も関連法人となっており、ご売却等のご相談にも柔軟に対応できます。
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こんなお悩み解決します! ・借金は相続したくない! ・相続放棄をしたいけど時間が無い・・・ ・もしものとき、ペットがどうなるのか心配 ・相続人はほかにいるの? ・音信不通の相続人がいるけど・・・ ・親族と揉めずに相続の手続きをしたい ・遺産に銀行口座や株券、保険はどうすれば・・・ ・遺産が何があるのか分からない ・遺産争いは避けたい!させたくない! ・もしもを迎える前に、財産を家族や親しい人に委ねたい ・戸籍集めから相続人への連絡など、全部丸投げしたい!
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【Ree Plusが選ばれる理由】 ① 『不動産価格査定ができる真のプロ集団』 「豊富なスキルと実績に裏付けられた、多角的な視点に基づくコンサル・最適のサービスの提供!」 当グループの代表は、司法書士のみならず、行政書士、不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター、民事信託士等々の資格を保有しております。 また、これまで司法書士として延べ4,000件以上の相続案件を担当し、不動産鑑定士として全てのアセットの鑑定評価を経験しております。 不動産の適正価格がわかる事務所だからこそ、多角的な視点に基づき、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。 「他士業連携による真の問題解決」 これまで培ってきたネットワーク(弁護士、税理士、公認会計士、建築士、土地家屋調査士等)を駆使して、完全なサービスを提供させて頂きます。
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当事務所は若手司法書士が主体となって運営しており、フットワークの軽さや和やかな雰囲気での対応が特徴です。また、複数世代にわたる相続であっても長期的にサポートさせていただける点も、当事務所の強みです。 相続手続は、一生のうちに何度も経験するものではありませんが、細かい部分まで確認・検討を行う必要のある手続きもあり、多くの方々がどうすればいいかわからないといった状況になってしまうかと思います。 当事務所にご相談頂ければ、知識と実務経験を活かし、迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。 当事務所では、お悩みを丁寧にお伺いし、ご依頼者様に寄り添った対応を心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!
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【初回相談無料】【土日夜間相談OK】 「税理士に相続税の相談をすれば全て解決・・・?」 このようにお考えの方は多いと思います。 ところが私たち税理士は、決してそうは考えていません。 相続税は、税理士の間でも得意不得意が大きく分かれます。信じられないかもしれませんが、 担当税理士によって税額が何倍にも変わるなんてこともあり得るのです。 「じゃあ、相続が得意な税理士に頼めば解決するの・・・?」 と思われるかもしれません。 私たちは、 相続が得意なだけでは不十分だと考えています。 単に相続税の申告をお手伝いするだけでは、お客様の相続の悩みが解決しないと考えているからです。 相続はお金の問題だけでなく、ご本人の想い・ご家族の想いも実現しなければなりません。 アスク税理士事務所は、相続税の申告の知識だけではなく、 想いを理解し、知識を駆使し、提案を行うことを大切にしている事務所です。
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東京都港区にある、相続に特化した司法書士事務所。 弁護士も在籍しており、"司法書士×弁護士"のタッグで、 相続登記手続きから相続放棄や遺言、遺産分割、紛争案件など幅広く対応しています。 また、相続の相談は初回無料、事前見積もりや明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備。 そのほか、こまめな報告・連絡・相談の徹底などで不安なく、最後まで相続手続きをサポートしてくれます。
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当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。 相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。 また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。
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新宿駅から徒歩10分の税理士法人です。 「相続が発生したけど、どうすればいいか分からない」多くの方にとって相続は身近なものではなく、また初めての方も多いはずです。 当社は、難しい専門用語を使わず、親切で丁寧なサポートを行うことを心がけています。 さらに、相続専門のチームが対応しますので、適切な節税策を提案し、スムーズな手続きをサポートします。 創業から40年近くがたち、豊富な実績とノウハウを持っているため、お喜びの声を頂くことも多く、手続きを行ったお客様から別のお客様をご紹介を頂くことも多くあります。 既に相続税の申告を行った方であっても、過去の申告が正しかったかの確認や、多く納めすぎているのであれば税金を戻してもらえるよう還付の手続きも行いますので、お気軽にお問い合わせください。
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「いい相続」は、全国の相続に強い行政書士・税理士と多数提携しています。 ・初めての相続で、何をしたらいいかわからない ・相談先のあてがなくて困っている ・評判のいい専門家を紹介してほしい ・手続きにいくらくらいかかるのか知りたい といったお困り事があれば、まずは「いい相続」の無料相談窓口にお電話ください。 相続専門のオペレーターが、お客様のお話を丁寧にお伺いします。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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東京都の北東部に位置する荒川区。文京区・台東区・墨田区・北区・足立区に隣接しており、面積は10.16 km²、人口約20.1万人です。区内に通っている路線はJR東日本・東京メトロ各線、京成本線、都電荒川線、都営日暮里・舎人ライナー、つくばエクスプレスなど。生地織物専門店の密集した日暮里繊維街はよく知られた観光名所。デザイナーやアパレルメーカー、服づくりを楽しむ人々にとって聖地となっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な関連情報をまとめています。
人口:215,543人/世帯数:117,089世帯/死亡者数:2,258人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都荒川区の相続に関連のある施設には、荒川区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
荒川区役所 〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3
南千住区民事務所 〒116-0003 東京都荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住2F
町屋区民事務所 〒116-0001 東京都荒川区町屋2-8-9
尾久区民事務所 〒116-0011 東京都荒川区西尾久3-7-15
日暮里区民事務所 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-17-6 ふらっとにっぽり1階
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
荒川税務署 〒116-8588 東京都荒川区西日暮里6-7-2 (管轄地域:荒川区)
荒川都税事務所 〒116-8586 東京都荒川区西日暮里2-25-1
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
千住公証役場 〒120-0026 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階
※荒川区に公証役場はありません。近隣地域の公証役場をご利用ください。
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 (不動産登記管轄区域:北区、荒川区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)