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京都府京都市南区の遺言書作成・遺言執行に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人心 京都法律事務所、行政書士ヒロ中村法務事務所、など京都市南区(京都府)で対応可能な遺言書作成・遺言執行に強い専門家をお探しいただけます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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京都府京都市の面積は827.83㎢。京都府の南部に位置し、政令指定都市で、11の行政区で構成されています。日本の歴史、文化の都として、国内外から多くの観光客が訪れます。美しい景観や歴史的建造物を守るために、厳しい建築基準を設けることで古都の佇まいを保ち続けています。染織、工芸品、食品など、伝統産業も今なお脈々と受け継がれている一方、京都の魅力を取り入れたカフェやホテルなども造られ、温故知新の精神を感じる都市です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続に必要な情報をご紹介します。
京都市人口:1,409,702人/世帯数:719,513世帯/死亡者数:15,067人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
京都府京都市の相続に関連のある施設には、京都市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
京都市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
北区役所 京都市北区紫野東御所田町33-1
上京区役所 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285
左京区役所 京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2
中京区役所 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521
東山区役所 京都市東山区清水5-130-6
下京区役所 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8
南区役所 京都市南区西九条南田町1-3
右京区役所 京都市右京区太秦下刑部町12
伏見区役所 京都市伏見区鷹匠町39-2
山科区役所 京都市山科区椥辻池尻町14-2
西京区役所 京都市西京区上桂森下町25-1
(2021年1月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、京都市内のすべての区役所・支所市民窓口課、出張所、証明書発行コーナー、および市税事務所市民税第1担当で発行できます(郵送でも請求可能)。
右京税務署 京都市右京区西院上花田町10の1 (管轄地域:京都市右京区・西京区、向日市、長岡京市、乙訓郡)
上京税務署 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358 (管轄地域:京都市北区・上京区)
左京税務署 京都市左京区聖護院円頓美町18
下京税務署 京都市下京区間之町五条下ル大津町8 (管轄地域:京都市下京区・南区)
中京税務署 京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎
東山税務署 京都市東山区渋谷通大和大路東入下新シ町339-5 (管轄地域:京都市東山区、山科区)
伏見税務署 京都市伏見区鑓屋町
京都市税事務所 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 ビル葆光
(2021年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
京都公証人合同役場 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタ ディス ビル 5階・6階
(2021年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>京都地方法務局 (本局) 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
京都地方法務局 (本局) 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 (不動産登記管轄区域:京都市上京区・中京区・下京区・東山区・山科区・左京区・北区)
京都地方法務局 嵯峨出張所 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20 (不動産登記管轄区域:京都市右京区・西京区、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町)
京都地方法務局 伏見出張所 京都市伏見区深草西浦町4-54 (不動産登記管轄区域:京都市伏見区・南区)
(2021年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
京都家庭裁判所 京都市左京区下鴨宮河町1
(2021年1月現在)