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当事務所は、相続登記を中心に、相続放棄等の相続手続全般を取り扱っております。 また、事案に応じて税理士や弁護士等と連携し、ご依頼内容に最適な法務サービスを提供しています。
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♦︎専門性と豊富な経験 私たち名古屋総合税理士法人の強みは、相続や事業承継に関する専門性と豊富な経験にあります。 これまで累計1,000件以上の申告に携わってきた実績があり、特に節税提案、遺産分割、税務調査リスク削減といった分野で多くのお客様から信頼をいただいています。 一人ひとりの状況に寄り添い、最適な提案を行うことを常に心がけています。 ♦︎ワンストップでの総合サポート 弁護士、不動産鑑定士、司法書士といった他の専門家とも密接に連携し、相続に関わる手続きをワンストップでサポートできる体制を整えています。 土地の評価や遺産整理など、複雑な案件にも柔軟に対応し、お客様の心身の負担を軽減することを目指しています。 ♦︎一人ひとりに合った節税提案 私たちはお客様それぞれの状況に応じた最適な節税プランを提案しています。 相続や事業承継には、税務の専門知識だけでなく、お客様の家族構成や資産状況を踏まえた個別の対応が欠かせません。 丁寧なヒアリングを通じて、それぞれのニーズや課題を正確に把握し、税負担を最小限に抑える具体的な方法をご提案します。 ♦︎税務調査リスクの軽減 さらに、税務調査のリスクを軽減するため、適切な書類作成や法令遵守に基づくサポートを徹底しています。 税務のプロフェッショナルとして、お客様が安心して将来の計画を立てられる環境づくりに努め、信頼性と正確性を重視したサービスを提供しています。 ♦︎安心できる明確な料金体系 料金についても明確でわかりやすい説明を行い、初回無料相談の実施など、安心してご相談いただける環境を整えています。 迅速で丁寧な対応を心がけることで、お客様と信頼関係を築いていけるよう努めています。 ♦︎相続後の長期的なサポート 私たちは相続が完了した後のフォローにも力を入れています。 二次相続や財産管理、将来の税務対策まで長期的にサポートすることで、お客さまが安心して将来を見据えられるよう全力でサポートしています。 ♦︎私たちが目指す理想のパートナー像 名古屋総合税理士法人は、相続や事業承継に関するあらゆるニーズに応えるプロフェッショナル集団です。 依頼者の皆さまにとって頼れるパートナーであり続けるため、心のこもったサービスを提供してまいります。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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