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愛知県名古屋市中村区の相続手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人心(本部)、弁護士法人心 名古屋法律事務所、加島法律事務所、など名古屋市中村区(愛知県)で対応可能な相続手続きに強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所は、相続税の申告に特化した女性税理士が、ご対応致します。相続税の申告や準確定申告だけではなく、二次相続対策のシミュレーションや、税務調査対策の書面添付まで、相続に関することに幅広く対応致しております。 相続人様が大変な時期であることに配慮し、戸籍などの書類を集めるお手伝いもしております。 ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
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大手司法書士・行政書士事務所で相続手続きを5年間経験してきました。 相続人ご自身が高齢で手続きが難しかったり、近隣にサポートのできるご親族がいない方が多くいらっしゃいました。 また、平日の日中に時間がとれず、なかなか相続手続きが進まない方もいらっしゃいました。 そんな方々に代わり、役所や金融機関の相続手続きを致します。
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主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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「どこへ相談していいのか分からない」 「手続き分からなくて困っている」 「こんなことできる?」 そんなときは、ぜひご相談下さい。 不安に思っていること、叶えたいことなど、お話をじっくりお伺いします。
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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当事務所は、尾頭橋駅から徒歩4分にあり、好アクセスです。 相続手続きでお悩みの場合はぜひレオ行政書士事務所へご相談ください。
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大手税理士法人に勤務した後、名古屋市で事務所を開業した税理士です。 相続税を得意分野としておりますが、個人・法人の税務顧問・事業承継等にも幅広く対応しております。 お客様には必ず訪問させていただき、必要に応じて土日祝で対応致します。 特に相続税の申告は、お客様の希望を最大限考慮したサービスをご提案致します。 詳細は事務所HPをご覧頂けると幸いです。
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福田ひさと税理士事務所は、JR「三河安城駅」から徒歩4分の位置にある税理士事務所です。愛知県を中心に相続税に関するご相談、ご依頼を承っております。平日は21時まで営業しており、土日の営業も行っていますので、お仕事などで日中にお時間が取れない方であっても、気軽にご相談していただけます。初回のご相談については無料にてご利用いただけますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 ◇料金体系 ■遺言書作成(遺言書保管料を含む) 8万8,000円~ ■相続人調査 5万5,000円~ ■相続財産調査 3万3,000円~ ■相続関係説明図作成 1万1,000円 ■相続放棄の申述 ・被相続人が亡くなってから3か月経過前:2万2,000円~ ・被相続人が亡くなってから3か月経過後:6万6,000円~ ※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途、弁護士報酬をいただきます。 ■限定承認 限定承認の申述:11万円~ ■清算手続 ・着手金:33万円~ ・報酬金:33万円~ ※ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 ■遺留分侵害額請求 【着手金】 無料 【報酬金】 経済的利益のうち ・~1,000万円以下までの部分:19.8% ・1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分:13.2% ・5,000万円を超える部分~1億円以下の部分:9.9% ・1億円を超える部分~2億円以下の部分:7.7% ・2億円を超える部分:5.5% 1.事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。 2.上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。 3.事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。 4.実費等のほか、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。 5.相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。 6.定義等につきましてはお問い合わせください。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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相続は、残されたご家族への最後のメッセージです。だからこそ、相続は慎重かつ具体的に進める必要があります。相続の準備が不完全だったばかりに、思わぬトラブルが発生してからでは、遅いのです。相続トラブルの事前防止のために、ぜひ弁護士の知識と経験をご活用ください。 また、不幸にして相続のトラブルが起こってしまった場合も、弁護士にご相談ください。依頼者様の権利を守り、適正な相続を実現するお手伝いをさせていただきます。愛するご家族が、相続によって「争族」にならないために、当法律事務所が手助けをいたします。 相続・遺産分割の問題は誰にでも起こりうるものです。相続問題について、弁護士がお力になれることは多岐にわたります。典型的なご相談の例をご紹介します。 【相続の手続一般】 相続が発生したが、何をして良いか分からず、不安です。 【遺産分割協議】 弁護士に他の相続人と相続・遺産分割の交渉をしてほしいです。 【遺産分割、不在者財産管理人など】 他の相続人がどこにいるか分かりません。相続・遺産分割の交渉を進められなくて困っています。 【遺産分割】 遺産分割で協議をしているが、親族間で争っています。 【遺産分割調停・審判】 兄弟から遺産分割調停を起こされた。自分では対応できないので、弁護士に依頼したいです。 【遺言作成、公正証書遺言、自筆証書遺言など】 将来、自分が死んだときのために遺言書を作っておきたいと考えています。 【遺留分侵害額(減殺)請求】 亡父が遺言書を遺しました。しかし、私の遺留分が考慮されていません。遺留分侵害額(減殺)請求をしたいです。 【遺言無効確認訴訟など】 亡母の遺言書が作成された時期には、亡母は認知症になっていました。無効ではないでしょうか。 【遺産分割、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求】 他の相続人が父の生前に、父の財産を使い込んでいました。何とか取り返せませんか。 【成年後見】 父は認知症です。同居している兄弟が財産管理をしているようですが、父のお金を自分たちのために使っているようです。何とかならないでしょうか。 当事務所は、初回相談は60分無料でご対応してしております。上記の相談内容等でお悩みの方は、ぜひご相談お待ちしております。
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相続が争続とならないように、お気軽ご相談ください。
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当事務所は、相続登記を中心に、相続放棄等の相続手続全般を取り扱っております。 また、事案に応じて税理士や弁護士等と連携し、ご依頼内容に最適な法務サービスを提供しています。
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【こんなひどい目に合うなんて・・・】 ✔認知症に認知症になった親の口座を凍結、(親が自身の介護費のために貯めておいてくれたお金なのに)引き出せないようにして、子ども世代から介護費などを吸い取れるだけ吸い取る ✔親を介護施設に入れてあげるのに、入所一時金が1000万円くらいかかるので、自宅介護を決めて介護離職をすると、世帯収入が減って介護が大変になっても介護サービスを利用できず、自分がだんだんみじめに思えてくる(家族崩壊から介護破産へ) ✔親世代からは、(口座から引き出せずに減らせなかった)相続財産を満額、相続税の対象として吸い取れるだけ吸い取る ✔(他に方法がないので)仕方なく口座の凍結を解除してもらうよう手続きをしたら、裁判所から派遣されてきた泥棒専門家がやってきて、親の口座から、こっそりお金を着服、横領(知っているだけでも、550万円~8000万円の着服、横領事件が) ✔不動産を凍結して名義変更ができない状態にして、空き家の実家を作り、その実家の固定資産税を現役世代から吸い取り続ける(勝手に凍結して売買できなくしておいて、しっかり税金は吸い取っていくなんて薄情な)
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-相続税・事業継承対策- 相続は「生前の準備・対策」がとても大切です。税理士法人鹿野会計では、相続税の節税のみならず、 遺産分割のご相談や遺言の作成等、各専門家が力を合わせ、お客様の相続対策をワンストップでお手伝いさせていただきます。 -まずは現状の把握から- 相続税の生前対策の出発点は現状把握です。今、相続が発生した場合にいくら相続税がかかるのか、所有している財産の相続税評価額はいくらなのかを、しっかりと認識した上で、対策を進めていくことが重要です。
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▼相続全般の相談窓口を一本化!多角的なアドバイスを行えます。 相続は、法律、税金、不動産、保険 など様々な要素や検討すべき事項が数多くあります。特に不動産については司法書士や土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士など専門家による総合的なサポートが必要(有効)です。司法書士法人スペースGROUPでは、それらの専門家が社内に常駐しているので、すべて対応することが可能です。 また、相続税についても相続に精通している税理士法人と提携をし連携体制を整えておりますのでご安心ください。弊所については、『登記はこっちだけど税相談は他所で』といったことがなく、相続全体を窓口一つで対応できますので、手間がかかりません!
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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愛知県名古屋市の面積は326.43㎢。愛知県西部に位置し、伊勢湾に面しています。政令指定都市で16の行政区があります。日本三名城の一つに数えられる名古屋城、三種の神器のうち草薙の剣を祀る熱田神宮などの歴史的建造物や、世界最大級と言われるプラネタリウムなどがあります。名鉄名古屋駅から空の玄関口である、中部国際空港(セントレア)へは特急で約30分程のアクセスの良さから、ビジネスでも観光でも多くの人が訪れる都市です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
名古屋市人口:2,301,639人/世帯数:1,128,267世帯/死亡者数:23,087人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
愛知県名古屋市の相続に関連のある施設には、名古屋市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
名古屋市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
千種区役所 名古屋市千種区覚王山通8-37
東区役所 名古屋市東区筒井1-7-74
北区役所 名古屋市北区清水4-17-1
西区役所 名古屋市西区花の木2-18-1
中村区役所 名古屋市中村区竹橋町36-31
中区役所 名古屋市中区栄4-1-8
昭和区役所 名古屋市昭和区阿由知通3-19
瑞穂区役所 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32
熱田区役所 名古屋市熱田区神宮3-1-15
中川区役所 名古屋市中川区高畑1-223
港区役所 名古屋市港区港明1-12-20
南区役所 名古屋市南区前浜通3-10
守山区役所 名古屋市守山区小幡1-3-1
緑区役所 名古屋市緑区青山2-15
名東区役所 名古屋市名東区上社2-50
天白区役所 名古屋市天白区島田2-201
(2021年1月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、住んでいる地域や物件の所在地を担当する市税事務所・出張所、区役所・支所以外でも発行できます(郵送でも請求可能)。
熱田税務署 名古屋市熱田区花表町7-17 (管轄地域:名古屋市熱田区・南区・緑区、豊明市)
昭和税務署 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1-4 (管轄地域:名古屋市昭和区・瑞穂区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡)
千種税務署 名古屋市千種区振甫町3-32 (管轄地域:名古屋市千種区・名東区)
中川税務署 名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 (管轄地域:名古屋市中川区・港区)
名古屋北税務署 名古屋市北区清水5-6-16 (管轄地域:名古屋市北区・守山区)
名古屋中税務署 名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎
名古屋中村税務署 名古屋市中村区太閤3-4-1
名古屋西税務署 名古屋市西区押切2-7-21 (管轄地域:名古屋市西区、清須市、北名古屋市、西春日井郡)
名古屋東税務署 名古屋市東区泉1-17-8
栄市税事務所 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
栄市税事務所上社出張所 名古屋市名東区社台3-181
ささしま市税事務所 名古屋市中村区名駅南1-27-2 日本生命笹島ビル8階
ささしま市税事務所東海通出張所 名古屋市港区九番町5-3-1 JFE東海通ビル1階
金山市税事務所 名古屋市中区正木3-5-33
金山市税事務所野並出張所 名古屋市天白区野並3-412-1 DO!野並ビル2階
(2021年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
(2021年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
名古屋法務局 (本局) 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館) (不動産登記管轄区域:名古屋市中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市)
名古屋法務局 熱田出張所 名古屋市熱田区神宮4-8-40 (不動産登記管轄区域:名古屋市熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区、豊明市)
名古屋法務局 名東出張所 名古屋市名東区社が丘4-201 (不動産登記管轄区域:名古屋市名東区・守山区・天白区、日進市、長久手市、愛知郡東郷町)
(2021年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
名古屋家庭裁判所 名古屋市中区三の丸1-7-1
(2021年1月現在)