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静岡県静岡市葵区相続放棄に強い専門家に相続放棄費用を一括見積もり - 2ページ目

静岡県静岡市葵区の相続放棄に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。伊藤 悠理、弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡事務所、など静岡市葵区(静岡県)で対応可能な相続放棄に強い専門家をお探しいただけます。
静岡市葵区で相続放棄を専門家に依頼した場合に支払う最低料金は、平均で46,617円、中央値は48,400円でした。(令和5年6月いい相続調べ)相続放棄にかかる費用は、依頼先の事務所によって異なります。まずは専門家に相談し、見積を取り寄せましょう。

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※いい相続非提携専門家も含みます。

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静岡県静岡市葵区で専門家を選ぶ時のポイントは?

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

静岡県静岡市葵区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

静岡県静岡市葵区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

相続放棄とは

被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。

おすすめの相続の専門家

  • 不安を解消してご満足いただけるよう、誠実な対応を心がけております
    伊藤 悠理弁護士
    • 静岡・市民法律事務所
    伊藤 悠理(静岡県静岡市葵区)

    静岡県静岡市葵区に対応可能

    アクセス
    「新静岡駅」徒歩3分
    JR「静岡駅」徒歩7分

    相続・離婚をはじめ、さまざまな法的なトラブルに対面した際、不安を感じたり、どうしてよいか分からない方はたくさんおられます。 弁護士は、そのような不安を抱えた方に対し、法律・裁判手続きなどの知識・経験に基づき、適切なアドバイスを行い、不安を取り除くことが可能です。

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静岡県静岡市での相続に役立つ情報

静岡県静岡市の面積は1,411.83km²。3つの行政区からなる政令指定都市です。静岡市に接する駿河湾で水揚げされる桜エビは生で食することができ、世界的にも珍しいことで知られています。静岡市清水区の三保半島沿岸には約5kmにわたって続く美しい松林があり、三保松原と呼ばれ2013年6月の世界遺産委員会により世界文化遺産富士山の構成資産として登録されました。地域の交流も盛んで、静岡市発祥の球技バルーンバレーボールは、ビーチボールを使った6人制のバレーボールで老若男女が楽しめるスポーツとして親しまれています。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。

静岡県静岡市の基本情報

人口:698,275人/世帯数:317,923世帯/死亡者数:8,251人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

静岡県静岡市で相続に関連の深い施設情報

静岡県静岡市の相続に関連のある施設には、静岡市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

静岡市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

葵区役所 静岡市葵区追手町5-1
駿河区役所 静岡市駿河区南八幡町10-40
清水区役所 静岡市清水区旭町6-8

(2021年5月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び各区の支所で取り扱っています。

静岡税務署 静岡市葵区追手(おうて)町10-88(管轄地域:葵区、駿河区)
清水税務署 静岡市清水区江尻東1-5-1(管轄地域:清水区)

(2021年5月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。

静岡公証人合同役場 静岡市葵区追手町2-12安藤ハザマビル3階

(2021年5月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>
静岡地方法務局(本局) 静岡市葵区追手町9-50(管轄区域:静岡市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
静岡地方法務局(本局) 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:静岡市葵区,駿河区)
静岡地方法務局(清水出張所) 静岡市清水区松原町2-15 (不動産登記管轄区域:静岡市清水区)

(2021年5月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

静岡家庭裁判所 静岡市葵区城内町1-20

(2021年5月現在)

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