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神奈川県鎌倉市の預金相続・銀行手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、倉田淳一税理士事務所、など鎌倉市(神奈川県)で対応可能な預金相続・銀行手続きに強い専門家をお探しいただけます。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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『行政書士に相談してみませんか?』
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
神奈川県鎌倉市に対応可能
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☆新横浜駅前に事務所があります相続税申告とその周辺業務に特化した資産税専門の事務所です。 ☆顧問先を多数持つ一般の事務所と違い、一般業務と併用で相続税申告をしていませんので、業務が効率化されており、スピーディーな申告を行っています。 ☆所長は銀行出身で、宅地建物取引士資格も有しますので、土地評価の見立てだけでなく、金融・保険の実務知識が豊富です。 ☆申告期限が迫っている申告にも頼りになる事務所です。 ☆仕事が忙しい方には土日や夜間の面談行っていますし、webによるオンライン打ち合わせもしています。 ☆税務調査対策に有効といわれている書面添付制度による申告を行っていますし、複数の申告プランがありますので、ご要望に沿った申告ができます。 ☆令和5年には相鉄線が新横浜に乗り入れ東横線とも接続しますので、より一層便利になります。 ☆事務所設立の趣旨に鑑み相続人間での係争案件はお取り扱いしていません。
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神奈川県にある鎌倉市は、JR横須賀線、湘南新宿ラインの他、京急電鉄など多くの路線が乗り入れ、都心からは約1時間、横浜からは約30分程の位置にあります。鎌倉時代の幕府を開いた土地として、日本の歴史上非常に有名で重要な街であり、海と山に囲まれて自然が豊かなことから別荘地としても人気があるため、一年を通して多くの観光客が訪れます。そのため、駅周辺や主要道路が長時間混雑することも多く、観光などの移動手段として路線バスが充実しています。他にもレンタサイクル、観光人力車など渋滞を避ける工夫がされています。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な点についてまとめています。
人口:176,408人/世帯数:82,755世帯/死亡者数:1,993人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
神奈川県鎌倉市の相続に関連のある施設には、鎌倉市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
鎌倉市役所 〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18-10
腰越支所 〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越864 腰越行政センター1階
深沢支所 〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤111-3 深沢行政センター1階
大船支所 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-1-26 大船行政センター1階
玉縄支所 〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2-16-3 玉縄行政センター1階
市民サービスコーナー 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウィング6階
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
鎌倉税務署 〒248-8501 神奈川県鎌倉市佐助1-9-30 (管轄地域:鎌倉市 逗子市 三浦郡)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3(管轄区域:鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 湘南支局 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-3 (不動産登記管轄区域:鎌倉市、 藤沢市、 茅ヶ崎市、 高座郡(寒川町))
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
(2020年10月現在)