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神奈川県川崎市高津区相続税申告・相続税対策に強い専門家《無料相談》 - 2ページ目

神奈川県川崎市高津区の相続税申告・相続税対策に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。税理士法人ブライト相続、倉田淳一税理士事務所、など川崎市高津区(神奈川県)で対応可能な相続税申告・相続税対策に強い専門家をお探しいただけます。

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神奈川県川崎市高津区で専門家を選ぶ時のポイントは?

専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

神奈川県川崎市高津区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

神奈川県川崎市高津区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

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    ☆新横浜駅前に事務所があります相続税申告とその周辺業務に特化した資産税専門の事務所です。 ☆顧問先を多数持つ一般の事務所と違い、一般業務と併用で相続税申告をしていませんので、業務が効率化されており、スピーディーな申告を行っています。 ☆所長は銀行出身で、宅地建物取引士資格も有しますので、土地評価の見立てだけでなく、金融・保険の実務知識が豊富です。 ☆申告期限が迫っている申告にも頼りになる事務所です。 ☆仕事が忙しい方には土日や夜間の面談行っていますし、webによるオンライン打ち合わせもしています。 ☆税務調査対策に有効といわれている書面添付制度による申告を行っていますし、複数の申告プランがありますので、ご要望に沿った申告ができます。 ☆令和5年には相鉄線が新横浜に乗り入れ東横線とも接続しますので、より一層便利になります。 ☆事務所設立の趣旨に鑑み相続人間での係争案件はお取り扱いしていません。

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神奈川県川崎市高津区での相続に役立つ情報

神奈川県の北東部に位置する川崎市。東京都と横浜市に挟まれたエリアで、面積は144.35km²。関東厄除三大師のひとつ、川崎大師。サッカーJリーグに加盟する川崎フロンターレ、JR川崎駅直結の大型商業施設ラゾーナ川崎が有名です。かつて高度成長期には、工場が集積する京浜工業地帯の中核であることから、公害問題との負の側面もありましたが、行政の様々な取り組みの結果、現在は大気の澄んだ日には富士山が望める程の改善がされています。この工業地域の夜景は美しく、「工場が観光資源になる」という全く新しい発想から、屋形船クルーズ、ヘリコプターの遊覧ツアーが人気となっています。

ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる点についてまとめています。

川崎市高津区の基本情報

人口:230,835人/世帯数:115,964世帯/死亡者数:1,732人

総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

川崎市高津区で相続に関連の深い施設情報

神奈川県川崎市の相続に関連のある施設には、川崎市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

川崎市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、市税事務所・市税分室でも取得可能です)。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

高津区役所区民課 〒213-8570神奈川県川崎市高津区下作延2-8-1
橘出張所 〒213-0022神奈川県川崎市高津区千年1362-1

(2023年6月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・市税分室では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

川崎北税務署 〒213-8503 神奈川県川崎市高津区久本2-4-3 (管轄地域:中原区 高津区 宮前区)
みぞのくち市税事務所 〒213-8576 神奈川県川崎市高津区下作延2-7-60(担当区域:高津区・宮前区)

(2023年6月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

溝ノ口公証役場 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階

(2023年6月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎(管轄区域:川崎市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
横浜地方法務局 麻生出張所 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 (不動産登記管轄区域:川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

(2023年6月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所川崎支部 〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

(2023年6月現在)

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