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私たち三聖トラスト行政書士事務所では、相続手続きをはじめ、生前対策、税金関係のご相談まで お客様のライフプランに寄り添ったサービスを提供しております。
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相続税申告を11万円~(都内最安値水準)にて、 600件超の申告実績がある 経験豊富な税理士事務所がご提供いたします。 島根税理士事務所では開業以来、相続税申告業務に特化し、 多くの相続業務に対応してまいりました。 また、所属するスタッフも相続税申告業務に精通しているプロフェッショナルが所属しております。 そのため、高品質な相続税申告サポートをリーズナブルにご提供できる体制が整っており、「できるだけ価格を抑えたい」という皆様のご要望にお答えし、相続税申告を都内最低水準の11万円~で実施しております。 「料金表以外に請求される金額があるのではないか」と心配される方もいますが、島根税理士事務所では料金表に記載している内容以外で費用をご請求することはありませんのでご安心ください。 前述の通り、相続税申告費用をリーズナブルに対応するため、 サポートの部分は不十分なのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。 当事務所の顧客満足度が高い理由は、相続税申告以外の預金解約などの名義変更手続や、相続税申告が終わった後の次の相続に備えた遺言作成や節税対策などのご提案をさせていただくなど、島根税理士事務所では相続関連のお悩みであれば何でもご相談・解決できる体制を整えております。 相続分野に明るくない税理士に相続税申告を依頼すると、 「本来使えるはずの特例を用いずに申告したため、相続税の納付額が多くなってしまった…」「一次相続のことだけを考えて特例を用いたため、二次相続で多額の相続税を納付しなくてはいけなくなった…」など、依頼者様が不利益をこうむる場合もあります。当事務所では相続税申告費用を抑えながらも、二次相続も考慮し、その後の節税対策も含めて最善の提案ができる点が強みです。 また弁護士や司法書士などの他士業や、不動産会社や生命保険会社など相続関連の専門家とのネットワークを持っており、それぞれのプロフェッショナルを責任もってご紹介させていただくことも可能です。 島根税理士事務所では相続に関するお悩みでしたら税金に関わることだけでなく、何でも親身にご相談に乗りますので、どうぞ一度無料相談をご利用ください。
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アベニールの理念 私たちは、超高齢社会の中にあって、高齢者とその家族が抱える不安の解消に努めます。 そして、高齢者の皆様が人生の最後を前向きに、積極的に生きられることをサポートし、明るく元気な社会づくりに貢献していきます。 当法人は、相続に関して確かな知識と経験を備えた行政書士が複数人所属しております。 誰に相談したらいいかわからないこと、まずは無料相談からお客様の希望に合うオーダーメイドのプランを作成いたします。 相続に強い他士業との連携サポートにも力を入れているため、アベニールがお客様の相続に関するすべてのサポート窓口となります。 お気楽にお問合せください。
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相続・不動産に関するお悩みを5士業の代表者が連携して解決する青山REAXグループです。 青山REAX司法書士事務所のほか、青山REAX行政書士事務所、青山REAX土地家屋調査士事務所、青山REAX株式会社不動産鑑定部、青山REAX法律事務所が同じビルのフロア内にあり、連携してお客さまの問題解決に当たります。 相続発生後の各種手続き、不動産の価値の査定及び有効活用について、お気軽にご相談ください。 初回相談は無料で一都三県より、不動産については全国各地の問題に対応いたします。
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当オフィスは相続・終活に特化した東京都世田谷区用賀にある行政書士事務所です。 行政書士の業務は色々ありますが、当オフィスは相続・終活を専門に取り扱っております。特に生前対策、具体的には、将来の認知症の発症がご不安な方、争族を回避されたい方、ご両親が心配な子供世代の方向けの遺言書作成サポート、家族信託の設計、任意後見契約、また、おひとりさまや頼る人がいない方の身元証明やご逝去後の葬儀や納骨、遺品整理(死後事務委任契約)などのお悩み解決を得意としています。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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貴方のお悩みの事件の解決に全力を尽くします。私の長い経歴と経験がきっとお役に立つと思います。 私は「闘う民事弁護」をモットーにしています。とにかく、気軽にご相談ください。
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当事務所は若手司法書士が主体となって運営しており、フットワークの軽さや和やかな雰囲気での対応が特徴です。また、複数世代にわたる相続であっても長期的にサポートさせていただける点も、当事務所の強みです。 相続手続は、一生のうちに何度も経験するものではありませんが、細かい部分まで確認・検討を行う必要のある手続きもあり、多くの方々がどうすればいいかわからないといった状況になってしまうかと思います。 当事務所にご相談頂ければ、知識と実務経験を活かし、迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。 当事務所では、お悩みを丁寧にお伺いし、ご依頼者様に寄り添った対応を心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!
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私共は事務所開設以来、国際業務、相続関連業務に携わってきました。相続は遺言作成から相続人探し、相続財産確定、 遺産分割協議、不動産登記、動産の名義変更など相続税の申告など非常に煩雑ですが、当事務所にお任せいただければ 税理士、司法書士と連携しスムーズにお悩を解決させて頂きます!まずはご相談ください。
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ベストファーム行政書士法人はベストファームグループの一員です。 ベストファームグループは各種士業が集まり、相続に関する各種法的手続きの支援や、家族信託などの生前対策、死後事務委任契約、施設入居時の身元保証などの高齢者支援をサービスとして展開しています。 創業から30年以上、相続相談実績は15000件(2010年1月1日~2022年12月31日)を超え、士業の枠組みだけに収まらず不動産仲介や、カフェ、保育所の運営など、幅広い事業を展開しています。
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こんなお悩み解決します! ・借金は相続したくない! ・相続放棄をしたいけど時間が無い・・・ ・もしものとき、ペットがどうなるのか心配 ・相続人はほかにいるの? ・音信不通の相続人がいるけど・・・ ・親族と揉めずに相続の手続きをしたい ・遺産に銀行口座や株券、保険はどうすれば・・・ ・遺産が何があるのか分からない ・遺産争いは避けたい!させたくない! ・もしもを迎える前に、財産を家族や親しい人に委ねたい ・戸籍集めから相続人への連絡など、全部丸投げしたい!
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この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 東京都千代田区にあります司法書士法人ミラシア・行政書士法人ミラシアと申します。 初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続に関するお悩みに「弁護士+司法書士」が寄り添い解決します。 弊所は司法書士法人ですが代表者は弁護士資格を有しています。相続人間に「意見が合わない」「納得できない」「トラブル」がある場合でも弁護士が代理人となり代わりに交渉できるので安心です。 司法書士法人では不動産登記手続の経験が豊富にあり、様々なケースに対応が可能です。 さらに不動産会社も関連法人となっており、ご売却等のご相談にも柔軟に対応できます。
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東京都港区にある、相続に特化した司法書士事務所。 弁護士も在籍しており、"司法書士×弁護士"のタッグで、 相続登記手続きから相続放棄や遺言、遺産分割、紛争案件など幅広く対応しています。 また、相続の相談は初回無料、事前見積もりや明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備。 そのほか、こまめな報告・連絡・相談の徹底などで不安なく、最後まで相続手続きをサポートしてくれます。
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「いい相続」は、全国の相続に強い行政書士・税理士と多数提携しています。 ・初めての相続で、何をしたらいいかわからない ・相談先のあてがなくて困っている ・評判のいい専門家を紹介してほしい ・手続きにいくらくらいかかるのか知りたい といったお困り事があれば、まずは「いい相続」の無料相談窓口にお電話ください。 相続専門のオペレーターが、お客様のお話を丁寧にお伺いします。
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当事務所は、生前の相続税対策及び相続税の申告・相談を得意とする税理士事務所です。 相続が「争続」とならないため、目先の相続税対策でなく、遺族が円満な相続を迎えられるよう、そして、相続終活専門士としてご本人が考える終活が円滑に進められるよう、相続・終活のアドバイス(相続対策)も行っております。 また、宅地建物取引士やマンション管理士など不動産に関する資格を有し、不動産の運用・管理の総合的なアドバイザーとしても、ご要望に沿えるよう努めたいと思います。
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【Ree Plusが選ばれる理由】 ① 『不動産価格査定ができる真のプロ集団』 「豊富なスキルと実績に裏付けられた、多角的な視点に基づくコンサル・最適のサービスの提供!」 当グループの代表は、司法書士のみならず、行政書士、不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター、民事信託士等々の資格を保有しております。 また、これまで司法書士として延べ4,000件以上の相続案件を担当し、不動産鑑定士として全てのアセットの鑑定評価を経験しております。 不動産の適正価格がわかる事務所だからこそ、多角的な視点に基づき、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。 「他士業連携による真の問題解決」 これまで培ってきたネットワーク(弁護士、税理士、公認会計士、建築士、土地家屋調査士等)を駆使して、完全なサービスを提供させて頂きます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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豊島区は23区の西北に位置しています。面積は13.01 km²、人口は約30万人で、6つの区(文京区・新宿区・中野区・北区・板橋区・練馬区)に隣接しています。区内に通っている路線はJR東日本、東京メトロ各線、西武池袋線、都営三田線、都電荒川線、東武東上線など。立教大学や学習院大学・東京音楽大学などの有名大学や高級住宅街、高層マンションが立地しており、人口密度は全国一位です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、相続について考えた時に重要な情報をご紹介します。
人口:283,342人/世帯数:176,253世帯/死亡者数:2,506人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
東京都豊島区の相続に関連のある施設には、豊島区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
豊島区役所 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
東部区民事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-10
西部区民事務所 〒171-0044 東京都豊島区千早2-39-16
(2023年6月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
豊島税務署 〒171-8521 東京都豊島区西池袋3-33-22 (管轄地域:豊島区)
豊島都税事務所 〒171-8506 東京都豊島区西池袋1-17-1
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
池袋公証役場 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階
大塚公証役場 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:豊島区)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2023年6月現在)