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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
当事務所のページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。このサイトをご覧なさっているということは、何らかの問題に悩まれていらっしゃることと存じます。 一般的に弁護士にご相談されるというのは、大変、勇気のいることだと思います。当事務所では、高圧的な態度をとったり否定的なことばかり言ったりするということは決してございません。 また、本ページからご相談いただいた方のご相談料は無料ですし、ご相談をいただいたからといって、必ずご依頼をしなければならないということもありません。無理にご依頼を強要することも決してありません。 そして、弁護士費用は不透明で高額というイメージもございますので、明瞭な費用のご説明を心がけます。是非、ご安心してご相談下さい。 【相続問題に関する解決のスタンス】 相続問題はご親族間の問題になります。 ご親族間では、長い年月を積み重ねて形成された人間関係があります。相続問題が起きますとそのような人間関係が崩れてしまうことも往々にして発生します。 そのようなご関係性ですので、感情的な対立も大きくなってくることが多いかと存じますが、当事務所では、ご依頼者である皆様がどのようなことを望まれているのか、それを法律という枠内において可能な限り実現するのが弁護士の仕事だと考えております。 可能な限り皆様のご意向に沿った問題解決の実現を目指しております。 【実際にご相談される場合の流れ】 まずは、当事務所にお電話又はメールにてご連絡いただき、①お名前、②ご連絡先、③悩まれている問題、についてお教え下さい。 その後、弁護士と簡単な電話協議の上、ご必要に応じて実際にご面談に進んでいただく流れになります。ご面談は直接お会いして行う方法の他にもオンライン面談にも対応いたします。 法律的な紛争というのは、おそらく一生に一回あるか否かで、戸惑いもその精神的な負担も大きいと思います。弁護士が介入することで、少しでもご依頼者様の負担が解消できるように努めて参ります。
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北海道の政令指定都市である札幌市は、道央地方に位置しています。市内を南北に縦断するように、石狩川支流の豊平川が流れています。人口は約200万人で、北海道の人口の半数近くが集中する大都市です。明治時代から新鮮魚介の売買の場として栄えている札幌二条市場や、70年以上の歴史をもつ円山動物園、広大な面積の中に美術館や展示場、工房などが集まる「札幌芸術の森」など、数多くの観光名所を有する街です。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:285,887人/世帯数:154,731世帯/死亡者数:3,034人
総務省「令和4年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和3年(1月1日から同年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
北海道札幌市の相続に関連のある施設には、札幌市の市・区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
札幌市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。札幌市役所本庁舎(2F 税の証明窓口)では、不動産の固定資産評価証明書を取得できます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
札幌市役所 札幌市中央区北1条西2丁目
北区役所 札幌市北区北24条西6丁目1-1
(2023年6月現在)
※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、札幌市役所、出張所、サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
札幌北税務署 札幌市北区北31-西7-3-1 (管轄地域:札幌市北区・東区、石狩市、石狩郡 )
北部市税事務所 札幌市中央区北4条西5 アスティ45 9F (担当:北区、東区)
(2023年6月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
札幌大通公証役場 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目2番地2 札幌ノースプラザ6F
札幌中公証役場 〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4-63 登記センタービル5F
(2023年6月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F(管轄区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡
)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
札幌法務局(本局) 札幌市北区北8-西2-1-1 札幌第1合同庁舎1F・2F (不動産登記管轄区域:札幌市の中央区のみ)
札幌法務局(南出張所) 札幌市豊平区平岸1-22-2-25 (不動産登記管轄区域:札幌市豊平区・南区・清田区)
札幌法務局(北出張所) 札幌市北区北31-西7-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市北区・東区、石狩市)
札幌法務局(西出張所) 札幌市西区発寒4-1-1-1 (不動産登記管轄区域:札幌市西区・手稲区)
札幌法務局(白石出張所) 札幌市白石区本通1-北4-2 (不動産登記管轄区域:札幌市白石区・厚別区、北広島市)
(2023年6月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
札幌家庭裁判所 札幌市中央区大通西12
(2023年6月現在)