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大分県大分市の生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。大分市(大分県)で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い専門家をお探しいただけます。
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遺言や相続に関わる各種手続きや申請等、法律に関わる相談を承ります。 特に相続に関しては、財産の多寡を問わず、トラブルになることがあります。 トラブルになりやすい相続人同士(身内間)での財産配分を行政書士が 第三者として法律に則った公平な手続きを行わせて頂きます。 トラブルを避け、安心して手続きを勧めるためにも、お気軽にご相談ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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税理士業務と行政書士業務、両方の資格を持つ事務所だからできる、両方の案件をワンストップで解決(相談は原則無料)。弁護⼠、公認会計士、司法書⼠、社会保険労務⼠、⾏政書⼠、⼟地家屋調査⼠、不動産鑑定⼠と連携しながら、難しい問題にも対応・解決いたします。
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【いい相続九州・沖縄エリア賞獲得】 「報告・連絡・相談」の連絡を密に取りながら、お客様にとって現在の進捗状況をスピーディかつ丁寧に説明し、時には一緒に考えながら円満な解決に向かっていくお手伝いをさせて頂きます。 私自身、遺言書があれば、スムーズに手続きが出来た事も、色々な手続きに時間を費やしました。相続でお悩みの方は、先ずはお気軽にお問い合わせください。
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いきなり相続に直面されたときには、何から手を付け~何を~いつまでに~どのようになど、不安なことや、聞きなれない専門用語、手続きに困惑される場面が出てくると思いますが、そんな時に私どもは、ご依頼者様に寄り添ったサポートをさせていただきます。
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地域の方々の相続税・贈与税などの資産税に関するアドバイスを行う税理士事務所として、 ご相談頂いた一つ一つの案件に丁寧に向き合いながら目の前の事案に全力で取り組んでいけるよう日々研鑽しております。 税理士の仕事は、依頼者の立場を守るための努力を惜しまず、最善の解決を目指すものです。 税理士がもっと身近な存在となれるよう、会計・税務・会社法・不動産等の総合サービスをワンストップで提供できるプロフェッショナルとして豊富な会計・財務・税務知識と経験から最善の解決方法をご提案いたします。
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相続問題や遺言書については多くのお客様よりご相談を承っております。 リーズナブルかつ分かりやすい料金体系で皆様のお役に立てる内容となっておりますので、是非ご活用ください。 初回相談は無料ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。 事前にご連絡を頂ければ、営業時間外でのご相談にも対応致します。 一緒にお悩みの解決を目指しましょう。
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べっぷ・ふくおか行政書士法人(旧・和田行政書士事務所、行政書士1名、補助者1名)では、遺言(遺言保管制度、公正証書遺言含む)・相続手続(遺産分割協議書作成等)に関するサポートを行っております。 業務範囲は大分県内全域。案件やお客様のご事情によっては、こちらから担当者がお伺いすることも可能です。 全国の相続人の方からご依頼実績多数です。フットワークが軽く迅速な手続きを心がけております。 遺言・相続手続き専門の担当スタッフがきめ細かくサポート致します。
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税理士業務と行政書士業務、両方の資格を持つ事務所だからできる、両方の案件をワンストップで解決(相談は原則無料)。 たとえそれが難しい問題であっても弁護⼠、公認会計士、司法書⼠、社会保険労務⼠、⾏政書⼠、⼟地家屋調査⼠、不動産鑑定⼠と連携しながら、難しい問題にも対応・解決いたします。
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■料金体系 ・法律相談 初回相談料:5500円(税込) / 30分 相談料:5500円(税込) / 30分(2回目以降) ・遺言書作成 定型・作成料:165000円(税込) ・遺産分割協議(相続分に争いが無い場合) 報酬金:取得した遺産額の16% ※経済的利益のうち~300万円以下までの部分 ※着手金→取得すべき遺産額の8% 報酬金:取得した遺産額の10%+18万円 ※経済的利益のうち300万円を超える部分~3000万円以下の部分 ※着手金→取得すべき遺産額の5%+9万円 報酬金:取得した遺産額の6%+138万円 ※経済的利益のうち3000万円を超えるぶぶん~3億円以下の部分 ※着手金→取得すべき遺産額の3%+69万円 報酬金:取得した遺産額の4%+738万円 ※経済的利益のうち3億円を超える部分 ※着手金→取得すべき遺産額の2%+369万円
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【対応体制】 ・土日相談可 ・電話相談可 ・18時以降相談可
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相続登記を分かりやすくご説明し、適正・迅速かつ格安でご対応いたします。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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