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岩手県平泉町の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。平泉町(岩手県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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【相続税専門の税理士事務所 そうぞく税理士法人】は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。相続相談は完全無料の事業理念のもと、相続業務のみにこだわり続けているため、相続税申告業務の品質の高さには自信があります。相続が発生すると"何から手をつけていいかわからない"状況かと思います。お一人で悩まず、まずは気軽にご連絡ください。 〈そうぞく税理士法人の特徴〉 ▼相続業務のみに専念 そうぞく税理士法人は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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▼行政書士事務所としての強み 登記簿、戸籍、役所関係の書類といった数多くの必要書類の収集は得意分野です。行政書士として培ったノウハウを存分に活かしながら、サポートいたします。 ▼相談&着手金は無料 当事務所は相続の相談は完全無料で行っております。また、着手金も無料としていますので、安心してご依頼いただくことが可能です。 ▼夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能 平日お勤めの方でも気軽にご相談いただけるよう、当事務所は夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能です。ご相談を希望される方は事前にお問い合わせください。 ▼料金表に従い費用のお見積もりをご提示 当事務所は、相続税申告費用などの料金を明確に開示しています。当事務所でご用意した料金表に従い費用のお見積もりを提示いたしますので、ご安心くださいませ。 ▼当事務所を窓口としてワンストップで業務可能 当事務所は司法書士や弁護士など、他の士業と連携して業務を行います。相続に関するお悩みであれば、どんな内容でも窓口になれることをお約束します。 ▼相続業務のみに専念 当事務所は、行政書士事務所であるとともに税理士事務所でもあります。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。 【対応地域】岩手県全域、秋田県全域 【営業時間】年中無休 9:00~18:00
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相続・遺言書作成に強い行政書士事務所です。 お客様が抱えている不安なこと、困っていることにしっかり耳を傾け、心に寄り添う対応を心がけています。 事前にご連絡を頂ければ、土日・祝日・夜間も対応可能です。 まずは、お気軽にご相談ください。 【対応地域】 岩手県、秋田県、宮城県 【営業時間】 平日10:00~21:00(土日・祝日・夜間も対応可能)
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半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。 相続税や相続対策に関する相談は随時、無料で行っております。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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