専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
富山県舟橋村の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。舟橋村(富山県)で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
無料相談/見積り依頼受付中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国400以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2024年10月現在)
変更
変更
変更
※いい相続非提携専門家も含みます。
富山県舟橋村に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
行政書士事務所Stepupは新庄本町に立地し、相続・遺言問題をはじめ、農地転用、各種許認可、書類作成、会社設立支援など多様な業務を展開。これまで多くの実績を挙げてきました。 相続については、遺言書の作成、生前贈与を始め、行政書士や相続診断士の枠にとらわれない厚みのあるアドバイスを実施。また、相続が既に開始しているときは、相続関係図や遺産分割協議書の作成を行い、相続人の確定や相続財産の分割支援を行います。さらに相続登記や相続税申告なども行ってくれるので、依頼人が相続するにあたって生じる個人的な負担は、当事務所の利用により劇的に減少するでしょう。
この事務所の詳細を見る
富山県舟橋村に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
顧客の話を聞いた上で、最善の案を提案いたします。 当方の意見を押しつけるようなことは一切いたしません。
この事務所の詳細を見る
富山県舟橋村に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所は不動産と相続に関する手続を専門としておりますので、 遺言書や遺産分割協議書作成のほか相続手続では問題になりやすい土地や建物についてのご相談も幅広くお受けしております。
この事務所の詳細を見る
富山県舟橋村に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
富山県内の相続手続に対応します。特に、相続財産に不動産が含まれている場合、それによって分割協議が難しい場合、成年後見の利用が必要な場合など、不動産の評価や成年後見制度の利用相談を含めて対応可能です。
この事務所の詳細を見る
富山県舟橋村に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
遺言や成年後見の他、相続財産の多様な管理の仕方や活用法など家族信託の併用で驚くほど未来が変わります。相続にはまだまだ多くの可能性があるのです。詳しくご相談に応じます。
この事務所の詳細を見る
富山県舟橋村に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
行政書士おおい事務所は、JR城端線 林駅より徒歩23分ほどの場所にあります。代表の大井研也先生は、飲料メーカーを経て不動産コンサルティング会社に入社、富裕層へのコンサルティングや住む家がない方への住居の提供などに従事。その際には、地域生活移行支援事業を担当されました。 さまざまな人々と関わった経験をもとに、広い視野で幅広い相談対応をしていることが特徴です。特に相続に関する相談対応に力をいれており、相続対応のコンダクターとして、人々の暮らしと財産を守るサポートをしているそう。 土日相談や19時以降の対応が可能なので、事情で時間をとりにくい方でも気軽に相談できます。また、メール受付や訪問相談など、きめ細かな対応ができるのも良いところ。初回は相談料が無料ですので、お困りごとやお悩みごとがある方は相談してみてください。
この事務所の詳細を見る
富山県舟橋村に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
誠実・親切・丁寧をモットーに「笑顔で相続」をサポートします。
この事務所の詳細を見る
相続発生後、「相続手続がよくわからない」「自分で相続手続を進める時間がない」「第三者を入れて公平公正に相続手続を進めたい」というご要望があれば、弊社で「遺産整理業務サービス」を行っております。①相続人・相続財産の調査、②遺産分割協議書の作成、③遺産の名義書換まで煩雑な手続を、弊社が代行して行います。
この事務所の詳細を見る
当事務所は、相続・遺言手続きを取り扱っております。ご家族を亡くされたご遺族のお気持ちに寄り添い、相続手続きの不安を取り除き、相続人同士が争うことなく平和的に解決するように努力いたします。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
富山県舟橋村で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談