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広島県広島市西区相続手続きに強い税理士《無料相談》

広島県広島市西区の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。広島市西区(広島県)で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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広島県広島市西区で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

  • 相続財産の調査
  • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告や準確定申告

相続財産調査

相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

控除や特例を活用した遺産分割

相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

相続税申告や準確定申告

被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

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広島県広島市での相続に役立つ情報

広島県広島市の面積は906.69㎢。広島県の西部に位置し、政令指定都市で8つの行政区があります。1945年、世界で初めて原爆投下を受けた凄惨な歴史を持ち、今なおその傷は癒えず、世界に向けて平和を発信し続けています。春になると桜が美しく咲き誇る平和記念公園や、戦後復元された広島城などがあり観光に多くの人が訪れます。プロ野球球団の広島カープ、Jリーグサッカーチームのサンフレッチェ広島など、広島市をホームタウンとするプロスポーツも盛ん。市の中心部は太田川河口の三角州で、水の都と異名をとる美しい街です。

ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。

広島県広島市の基本情報

広島市人口:1,195,775人/世帯数:569,115世帯/死亡者数:10,743人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

広島県広島市で相続に関連の深い施設情報

広島県広島市の相続に関連のある施設には、広島市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

広島市の市・区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

中区役所 広島市中区国泰寺町1-4-21
東区役所 広島市東区東蟹屋町9-38
南区役所 広島市南区皆実町1-5-44
西区役所 広島市西区福島町2-2-1
安佐南区役所 広島市安佐南区古市1-33-14
安佐北区役所 広島市安佐北区可部4-13-13
安芸区役所 広島市安芸区船越南3-4-36
佐伯区役所 広島市佐伯区海老園2-5-28
広島市役所 広島市中区国泰寺町1-6-34

(2021年3月現在)

※上記以外にも、出張所・サービスコーナーなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容が異なる場合があります。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、広島市内のすべての区役所、出張所、サービスコーナーなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。

海田税務署 安芸郡海田町大正町1-13 (管轄地域:東区馬木町・馬木1~9丁目・温品町・温品1~8丁目・上温品1~4丁目・福田町・福田1~8丁目、安芸区、安芸郡)
廿日市税務署 廿日市市新宮1-15-40廿日市地方合同庁舎 (管轄地域:佐伯区、大竹市、廿日市市)
広島北税務署 広島市安佐北区亀山2-25-10 (管轄地域:安佐南区、安佐北区の一部(吉田税務署管内の地域を除く)、山県郡)
広島西税務署 広島市西区観音新町1-17-3 (管轄地域:中区の一部、西区)
広島東税務署 広島市中区上八丁堀3-19 (管轄地域:中区の一部、東区の一部(海田税務署管内の地域を除く)、南区の一部)
広島南税務署 広島市南区宇品東6-1-72 (管轄地域:南区の一部、江田島市)
吉田税務署 安芸高田市吉田町吉田3604-1 (管轄地域:安佐北区のうち白木町、安芸高田市)

(2021年3月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。

広島公証人合同役場 広島市中区中町7-41三栄ビル9階

(2021年3月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>
広島法務局 広島市中区上八丁堀6-30(管轄区域:広島市中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区、安芸郡、山県郡)
広島法務局(廿日市支局) 廿日市市新宮1-15-40(管轄区域:広島市佐伯区、廿日市市、大竹市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
広島法務局 広島市中区上八丁堀6-30 (不動産登記管轄区域:広島市中区・東区・南区・西区・安佐南区・安芸区、安芸郡の一部)
広島法務局(廿日市支局) 廿日市市新宮1-15-40 (不動産登記管轄区域:広島市佐伯区、廿日市市、大竹市)
広島法務局(可部出張所) 広島市安佐北区可部南4-10-20 (不動産登記管轄区域:広島市安佐北区、山県郡)

(2021年3月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

広島家庭裁判所 広島市中区上八丁堀1-6

(2021年3月現在)

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