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愛知県あま市の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。あま市(愛知県)で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続・贈与が得意な女性税理士が親身になってお話をお聞きします。お仕事終了後の夕方から夜の時間にもご相談いただけます。
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新本税理士事務所は名古屋市を拠点とする会計事務所です。当事務所は、相続業務を得意としております。申告のみではなく、潜在的なニーズを考えて対応させていただきます。初回面談は無料ですので、まずはご相談ください。
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「相続のプロにお任せください!」 相続に強い税理士が、50年以上の経験と豊富な実績で初めての相続の不安を解消致します。 広い相談スペースを御用意しておりますので、他人数での来所も可能です。 また、他の人に聞かれたくない話も安心してご相談頂けます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所は、相続税の申告に特化した女性税理士が、ご対応致します。相続税の申告や準確定申告だけではなく、二次相続対策のシミュレーションや、税務調査対策の書面添付まで、相続に関することに幅広く対応致しております。 相続人様が大変な時期であることに配慮し、戸籍などの書類を集めるお手伝いもしております。 ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
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相続のお手続きはとても煩雑です。ご心労の中多くの事務手続きを並行して進めて行く必要があります。 アリーズグループでは、相続実務の経験豊富な行政書士・税理士が在籍しておりますので相続税のかからない方から、相続税のかかる方まで、相続後の事務手続き全般を、お客様のご要望に応じて適切なご支援をさせて頂くことが可能です。 数多くの相続実務を経験した相続に強い専門家が直接ご相談者様の相続のお悩みを丁寧にお伺いします。そして、お客様に寄り添いながらそれぞれのお悩みの解決に向けて最後までしっかりサポートいたします。
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福田ひさと税理士事務所は、JR「三河安城駅」から徒歩4分の位置にある税理士事務所です。愛知県を中心に相続税に関するご相談、ご依頼を承っております。平日は21時まで営業しており、土日の営業も行っていますので、お仕事などで日中にお時間が取れない方であっても、気軽にご相談していただけます。初回のご相談については無料にてご利用いただけますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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-相続税・事業継承対策- 相続は「生前の準備・対策」がとても大切です。税理士法人鹿野会計では、相続税の節税のみならず、 遺産分割のご相談や遺言の作成等、各専門家が力を合わせ、お客様の相続対策をワンストップでお手伝いさせていただきます。 -まずは現状の把握から- 相続税の生前対策の出発点は現状把握です。今、相続が発生した場合にいくら相続税がかかるのか、所有している財産の相続税評価額はいくらなのかを、しっかりと認識した上で、対策を進めていくことが重要です。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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