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静岡県浜松市中央区の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人愛知総合法律事務所 浜松事務所、弁護士法人長野法律事務所、村越法律事務所、など浜松市中央区(静岡県)で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 現在、法人全体では弁護士40名の他、税理士、司法書士、社会保険労務士も在籍する中部地区最大規模の総合法律事務所です。 浜松事務所は、浜松駅及び第一通り駅から非常に近い立地であり、お客様にとってアクセスのしやすい場所にございます。 誰でも気軽に弁護士に相談できるような事務所づくりを心掛けております。浜松事務所が、お客様に、一度、弁護士に相談してみようと思っていただけるような事務所となるように、浜松事務所職員一同努めてまいります。 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市をはじめとする静岡県遠州地区近隣にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
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このページを見られている方の中には、悩みで頭がいっぱい、不安で体が動かない、怒りで頭に血が上っている、と言う方もいらっしゃるかもしれません。私もそういう感情になったことはありますし、そういう感情を一人で消化するのはとても難しいことでした。 こういう状況のときは、身の回りにある美しい物事や素敵なチャンスに気づけないものです。こういう状況に陥ったら、一刻も早く弁護士に相談して、頭の中を整理することが肝要です。 私たち弁護士は、過去の出来事を整理して、未来に向かって何ができるのかを考える力に長けています。感情を一度、「相談」という形にして弁護士にお話してみてください。そうすれば、弁護士が現状を整理して、踏み出す力を与えてくれるはずです。 そして、本当の意味での解決は心のしがらみなどから、法律だけではできないことが多いものです。そんなときでも、弁護士は最善の結果は何かを真剣に考え、最良の結果に導いてくれるはずです。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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静岡県は浜松市の面積は1,558㎢。静岡県の西部湾岸地域に位置し、3つの行政区がある政令指定都市です。周囲は、山、海、川、湖と自然に恵まれており、様々なアウトドアが楽しめる一方、JR東海道の新幹線が通る浜松駅周辺は、百貨店、ショッピング施設なども充実しており都会的な一面もあります。昔から綿織物の生産が盛んで繊維産業へ発展、その技術が機械・輸送機器へと展開され、世界に誇る二輪産業のヤマハ発動機、本田技研などの生産拠点となりました。
ここでは役所、税務署、公証役場、法務局など、相続を考える際に必要となる関連情報をまとめています。
人口:802,527人/世帯数:341,385世帯/死亡者数:8,450人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
静岡県浜松市の相続に関連のある施設には、浜松市の区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設でおこないます。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
浜松市の区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
中央区役所 浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所
浜名区役所 浜松市浜名区貴布祢3000 なゆた・浜北3階
天竜区役所 浜松市天竜区二俣町二俣481
東行政センター 浜松市中央区流通元町20-3
西行政センター 浜松市中央区雄踏1-31-1
南行政センター 浜松市中央区江之島町600-1
北行政センター 浜松市中央区細江町気賀305番地
(2024年1月現在)
※上記以外にも、サービスセンターなど、各種証明書を取得できる施設があり、取り扱っている業務内容は異なる場合があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなうことができる場合もあります。
不動産の固定資産評価証明書は、浜松市内のすべての区役所、サービスセンターなどで発行されます。場所により取り扱い内容が異なる場合があります(郵送でも請求可能)。
浜松西税務署 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (管轄地域:中央区の一部、浜名区の一部、湖西市)
浜松東税務署 浜松市中央区砂山町1183番地 (管轄地域:中央区の一部、 浜名区の一部、天竜区)
(2024年1月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場でおこないます。
浜松公証人合同役場 浜松市中央区元城町219-21第一ビル2階
(2024年1月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4(管轄区域:浜松市、湖西市、磐田市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>
静岡地方法務局(浜松支局) 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 (不動産登記管轄区域:浜松市、湖西市)
(2024年1月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物権返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
静岡家庭裁判所 静岡市葵区城内町1-20
静岡家庭裁判所 浜松支部 浜松市中央区中央1-12-5
(2024年1月現在)