山口県の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。山口県で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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山口県岩国市および近隣地域を中心に活動しております。主な業務は相続、遺言関連業務です。自分の人生を振り返り安心して将来の最後を迎えるお手伝いを致します。
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萩市で相続手続きでお悩みなら山本行政書士事務所にご相談ください。 事務所での面談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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相続、遺言手続きにおける業務をメインに行っております。フットワークとスピード感を大切に、お客様から信頼をいただけるよう日々前向きに活動しております。 「困っている方々のお力になる、寄り添っていく」が私のモットーです。お電話1本いただければその場所まで出向くこともできますので、ぜひご検討ください。 まずはお気軽にご相談ください。あなたに寄り添ったご提案やアドバイスをさせていただきます。解決方法を一緒に考えていきましょう。
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相続財産から遺されたペットのことまでお任せください!
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山口県でこれから相続を迎える方、相続が発生してお困りの方のサポートをしています。 当事務所の名前 「つぐみ」という名前には、受け「つぐ」人の「み」らいをサポートする、という気持ちがこめられています。 相続の形は人それぞれ。10人いれば10人違った相続への想いがあります。 遺したい方の想いに寄り添いながら、受けつぐ人が笑顔になれるように、お手伝いをさせていただいてます。
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当事務所は、行政書士として相続のさまざまなお悩みに対応し、地元山口県の人々の心に寄り添うような、新設で温かみのあるサポートをしています。 遺産分割協議書の作成や公正証書遺言作成のサポートなど、 相続業務を幅広く対応しています。 不安に思うことの多い報酬も、明朗会計でわかりやすい料金設定です。 遺産相続でお困りのことがあればぜひご相談ください。
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山口県外にお住まいで、相続前のご実家の不動産が周南市・防府市・下松市・光市にある等ございましたら、是非、当事務所へご相談ください。 県外にお住いのご相談者様もしっかりサポートいたします。 《当事務所の強みと想い》 相続・遺言書原案作成を専門としております。 自身も農地を所有しており、長男の嫁として、義祖母・義両親を看取りました。 相続・遺言書原案作成のサポートはもちろんですが、自身の経験から依頼者の方に適切なアドバイスを提供させて頂いております。 損得よりも「困っている誰かの役に立ちたい」という熱い想いで対応しますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
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相続手続きに必要な書類の収集・作成をはじめ、相続・遺言のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。 お客様のお悩みをじっくり聞き、真摯に対応させていただきます。
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不安なこと、分からないことがあればまずお話を伺います。話をするだけでも気持ちが和らぎます。遺言書の作成から執行までをトータルでサポートするほか、戸籍謄本の収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などを行っています。 事前にご連絡いただければ夜間休日でも対応いたします。お気軽にご相談ください。 お客様一人ひとりに寄り添う親身なサポートいたします。 【対応地域】山口県内 【営業時間】平日9:00~19:00、土曜日9:00~12:00
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相続のお悩みについて、お気軽にお話しください。 お気持ちに寄り添い、丁寧に対応いたします。
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あなたの街の法律家として、相続手続きや遺言のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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【行政書士藤田衛事務所】では 相続や遺言、日々のくらしに関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、まずはご相談から始めてみましょう! ●相続について 銀行口座の相続手続きや不動産の名義変更など、相続に関する手続きをわかりやすくサポートします。 ・財産調査・法定相続人調査・遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧 図取得 ●遺言について 大切な方々へ確実に想いを伝えるために、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成をサポートします。エンディングノートの作成支援も行っています。 ●くらしについて 認知症になった時のために任意後見制度の利用や見守り契約、死後事務委任契約ことなど総合的にサポートいたします。 当事務所は「ただ書類を作成する」「ただ手続きをする」だけではありません。お一人おひとりの不安や悩みに寄り添い、総合的な解決策を提案します。親族間ですでに争いが生じている場合は、弁護士事務所の紹介も可能です。 「人生100年時代」と言われる現代において、 いつまでも幸せで平和に生きるために必要な法律手続きはお任せください。皆様とご家族の大切な日々を守るため、確実なサポートを提供いたします。 相談料は無料です。お近くの方はぜひ直接事務所にお越しください。 また、出張相談やネット、メール、電話での相談も受け付けていますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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相続登記・相続放棄書類作成・相続に伴う口座解約等
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山口県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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