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東京都の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。法律事務所Z、弁護士法人プロテクトスタンス、TAM法律事務所、など東京都で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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日常生活ではあまり意識することはありませんが、ある日突然考えなければならなくなる相続の問題。 多くの人が初めて直面する問題に悩み、誰に相談すればよいかもわからなくなってしまいます。 そのようなときに、皆様のお困りごとを解決へと導くサポートをするのが司法書士です。 我々司法書士は身近な法律家として、皆様のお困りごとを丁寧にお伺いし、 風邪をひいたときにかかりつけのお医者さんにかかるように、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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相続人の人数に関係なく、相続トラブルは発生しています。 「うちは大丈夫」と安心していませんか? 元気なうちに相続対策することで円満な相続が叶えられます。 また、実際に相続が発生した後のご相談にも、スムーズに対応いたします。 士業は細かく専門分野がわかれており、誰に相談していいか 分からないという話をよく聞きます。 税理士、弁護士、行政書士と連携して手続きを進めることもできますので、お気軽にご相談ください。 【対応地域】東京23区 【営業時間】平日(土日営業あり) 9:00~17:00
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●初回相談無料。事前のご予約で土日祝日・夜間も対応。出張相談もしております。司法書士3名、行政書士資格保持者3名、測量士補資格保持者2名、その他補助者在籍。 ●相続人調査に始まり、遺言書の検認手続きや遺産分割協議書作成、相続放棄、相続登記や各種遺産の名義変更の手続き等、多岐にわたる相続全般のお手続きをサポートいたします。 ●生前対策もお任せください。遺言書の作成、終活支援、成年後見、民事信託など。おひとり様支援や葬儀や納骨の支援までする死後事務委任契約も可能です。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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