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問題がこじれたり泥沼化する前に相談していただければ、時間も費用負担もずっと軽くなります。 法律事務所に出かけるのは気がひける…。 これくらいの問題なら常識的に判断、行動すれば大丈夫、と正当化していませんか。 牛江法律事務所は電話でのお問合せにもお応えします。 民事・刑事を問わず様々な法律相談にお応えします。 一人で悩まずはお気軽にご相談ください。 過去の相談事例 相続争いについての事案 【解決】 夫の兄弟姉妹との相続争いについて話し合いで解決した。 調停事件についての事案 【解決】 高額の寄与分の主張がなされた調停事件についてこれを否定する方向で解決した。 相続争いについての事案 【解決】 相続人多数で、不動産の権利関係が複雑になっていた相続争いについて調停申し立てによって解決した。 事務所概要 代表弁護士 牛江 史彦 所属団体 東京弁護士会 事務所設立 2004年3月末
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◆鈴木&パートナーズ法律事務所の思い 相続問題に直面されている方には、多くの不安があることでしょう。 ・遺産に不動産が多く、どう分ければいいのかわからない ・相続人の一人と話すこともできず、全く前に進まない ・遺言があるが、明らかに不平等だ ・そもそも、遺産の全容がわからない きっとあなたも、何か不安を抱えてこのページをご覧になっているのではないでしょうか。 不安の原因は、他ならず、「先が見えないこと」にあります。 「この先どうなるか」。未来が見えてくると、不安は消えていきます。 これを読んでいるあなたも、もしかしたら、不安な日々を送っておられるかもしれません。 不安を解消するためにまずやるべきことは、この先の展開を把握することです。 この先── ・裁判になるのか? ・裁判になったら勝てるのか? ・最悪の事態になった時はどうなるのか? おひとりで抱え込んでいるだけでは、不安は募る一方です。 我々、鈴木&パートナーズ法律事務所は、依頼者の最終的な利益を護るのはもちろんのこと、今ある不安を解消していただくことにも重きを置いています。 実は、上記の「最悪の事態」。 我々からその内容をお伝えさせていただくと、 「意外とそんなものなんですね」 「もっと大変なことになると思っていました」 と言って、安心していただけるケースがほとんどです。 つまり、先の見えない相続案件でも、我々が間に入り、法律家の視点から「この先どうなるか」をお伝えすることで、あなたの不安の多くは解消されるはずです。 もしあなたが、今後に不安を抱いているのであれば、ぜひ我々にお手伝いさせてください。 我々は、依頼者のあなたに寄り添い、味方となって親身に接することが、弁護士の使命であると考えています。
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お客様との信頼関係の構築こそ重要と考えています。 また、お客様のご希望を実現できるよう最大限の努力をしております。 そのため、お客様の希望に丁寧に答えながら、一つ一つのご相談に全力で対応することを重視しています。 相続問題は、遺産が高額であればあるほど揉めやすい傾向にありますが、当事務所は、30年以上続く事務所であり、多数の事件を解決してまいりましたので、安心してご相談ください。 まずは、気になることはどのようなことでも気軽にご相談いただくことが重要です。
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私どもも、ご相談者のお話を真摯に伺い、問題解決に向けた方針を見出し、ご相談者に寄り添い親身になって、より良い解決をしていきます。 <ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています。> 相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そんな中、相続人の間で「争族」が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。
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貴方のお悩みの事件の解決に全力を尽くします。私の長い経歴と経験がきっとお役に立つと思います。 私は「闘う民事弁護」をモットーにしています。とにかく、気軽にご相談ください。
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近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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今後、ご自身の相続があった際に、残された家族が困らないようにすべてをすっきりしたい、法的にできることは何があるのか? 家族がお亡くなりになり、ご自身が相続をしたが、そもそも相続をしていいのか?又は、本来はもっと相続できる事案だったのではないか?この相続方法で法的な問題はないのか? といった様々なお悩みがあり、ご自分の現在の状況とこれからすべきことが漠然としていることも大きな辛さであると思います。 まず、弁護士として、ご依頼人様の現在の状況を法的にご説明し、一般的に必要な法的手続を確認していただき、手続きの全体がどのような手順で完了するかをご納得いただきます。 次に、ご依頼人様の詳細な御望みを伺い、手続きの中で、それが実現できるように最善を尽くします。 様々な相続に関してのお悩みについて、その状況に応じた最適な法的提案をさせていただきます。 司法書士として多くの相続登記に携わって参りましたので、相続登記の完了までをワンストップで行うことができますので、その点についてもご依頼人様のご負担を軽減できます。 是非、相続のお悩みを解決するお手伝いをさせてください。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
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