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当事務所は、次の点を特徴としております。 1 国税目線で作成する申告書 税務署に指摘されにくい申告書とはどのようなものかを熟知しておりますので、お客様・税務署の両方の視点に立った申告書を作成することができます。 2 相談実績が豊富 申告相談を約5,000件以上受けてきました。お客様の相談に対しては的確かつ迅速に回答し、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。 3 土地評価への絶対的自信 土地は「ひとつとして同じものがない」と言われるほど個別性が強く、正しく評価できるか否かで相続税評価額や相続税額にも大きな差が生じることがあり、高度な知識、経験等の差がはっきりと表れます。 当事務所は、相続専門の国税OB税理士と相続税に特化した事務所であるという特徴を持つとともにその点を最大の強みとして掲げています。
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プロビタス税理士法人は、港区で海外に関する国際税務を中心に税務サービスをご提供しており、相続財産や相続関係者が国境をまたぐ「国際相続」について対応している数少ない税理士法人です。 事務所は、東京メトロ「外苑前駅」から徒歩4分、東京メトロ・都営地下鉄「青山一丁目駅」から徒歩4分の位置にあり、平日10時から18時まで営業しております。初回のご相談については無料にて承っておりますので、国際相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。 国際相続とは、相続財産や相続関係者が国境をまたぐ相続のことを指し「どの国の法律が適用されるのか」「相続税はどこで納税するのか」など、国内のみの相続よりも難しい判断と複雑な手続きが必要になります。 「亡くなった方が海外に住んでいた」「遺産が海外にある」「相続人が海外に住んでいる」 このような相続が発生した場合は、今すぐ当法人へご連絡ください。国際税務のエキスパートとして、皆様の国際相続をサポートして参ります。
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行政書士 川原法務事務所は、遺言書作成や相続のサポートを主に取り扱っております。 困ったことがあっても、どの専門家に頼んで良いのかわからない、高額な費用を請求されるかもしれないなど、ご不安やご心配があるかもしれません。 当事務所では、お客様のニーズを把握するためしっかりとお話をお伺いした上で、ご納得いただけるまで分かりやすく丁寧にご説明いたします。 また、行政書士では対応することのできない他士業の業務範囲にまたがる場合、提携している弁護士、税理士、司法書士など適切な専門家とともに、お客様のご不安やご心配の解決までをサポートいたします。 身内に相談する感覚で、まずはお気軽にお問い合わせください。
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Pision合同会計事務所は、JR・東急電鉄・都営地下鉄「五反田駅」より徒歩2分の位置にある合同会計事務所です。平日は10時から18時まで営業しており、事前にご予約いただくことで夜間や土日祝日のご相談にも対応しております。初回のご相談については無料にて承っておりますので、相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。 当事務所は「安心感・スピード・生前対策」の3つの柱により、相続でお困りの依頼者様を強力にバックアップしております。依頼者様の相続に関するお悩みや課題について誠実に向き合い、解決に導いて参りますのでご安心ください。 また、当事務所は若い世代の税理士集団です。税理士それぞれが軽快なフットワークで、スピーディに対応いたします。もちろん、オンライン対応も行っており、依頼者様の状況にフレキシブルに対応させていただきます。
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■ ベリーベスト法律事務所の強み・特徴 ━━━━━━━━━━━━ ①・相続の相談窓口が1か所で完結 ======================== ベリーベストでは、幅広い士業が在籍しているため、お客様ご自身が相続の相談は誰にするべきか分からないという場合でも、ご相談内容に応じて最適な士業が対応いたします。 弁護士をはじめとした各士業が「遺産相続専門チーム」として、お客様のお悩み解決に協力・連携して取り組んでいます。 お客様のご状況は、必要に応じてチーム内で共有されるため、毎回それぞれの窓口でお客様ご自身の状況を一から説明していただく手間を省くことが可能です。 ②・全国対応で相談しやすい ======================== ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで全国約75か所に拠点※があり、約350名※の弁護士が在籍している大規模な法律事務所です。 ご自宅や職場の近くなど、お客さまのアクセスしやすいオフィスにて弁護士に相談いただくことができます。 オフィスへ直接相談に行くのは難しいという方は、オンライン相談をご利用ください。電話やZoomなどを活用して、ご自宅からオンラインで弁護士・税理士に相談が可能です。 ※拠点数・弁護士数:2024年11月現在 ③・豊富な実績 ======================== 2010年に設立して以来、ベリーベストでは数多くの遺産相続のご相談に対応してまいりました。 弁護士による遺産相続のご相談実績は、7,716件(集計期間:2011年7月~2024年6月末)にものぼります。 当事務所に蓄積されたノウハウを生かし、それぞれのお客様のご状況に合わせたご提案を行っています。 ④・国際相続も対応 ======================== ベリーベストでは、亡くなった方又は相続人が外国籍の場合や、海外に遺産がある場合の国際相続についてもご相談を受付しております。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・電話相談可 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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地元立川出身の弁護士が親身になって寄り添います。 また、地元密着型の弁護士、いわゆる「街の弁護士」であるため、相続、離婚、交通事故等、皆様が普段直面する事件の経験が豊富です。 また、話しやすさを大事にしているため、依頼者の方の多くから「話しやすい弁護士さんでよかった。」と言われます。 お気軽にご相談ください。
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お客様との信頼関係の構築こそ重要と考えています。 また、お客様のご希望を実現できるよう最大限の努力をしております。 そのため、お客様の希望に丁寧に答えながら、一つ一つのご相談に全力で対応することを重視しています。 相続問題は、遺産が高額であればあるほど揉めやすい傾向にありますが、当事務所は、30年以上続く事務所であり、多数の事件を解決してまいりましたので、安心してご相談ください。 まずは、気になることはどのようなことでも気軽にご相談いただくことが重要です。
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相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
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介護、後見、財産管理、遺言作成、遺言執行、調停、審判、訴訟、相続財産管理、祭祀関係の紛争など幅広い知識と経験があります。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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当事務所では、相続紛争トラブルの解決を中心に活動しております。 遺産相続トラブルは、ご家族・ご親族の間での問題であるため、相続人それぞれの気持ちや思いが財産問題に複雑に絡み、お一人では抱えきれないこともあるでしょう。 また、他の相続人の方に対して言いたいことがあるのにうまく言えず、またはご自身の主張が他の相続人には通らず、歯がゆい気持ちをお持ちの方もいらっしゃると思います。 そういった納得できない思いや気持ちを汲み、法律を通じて「後悔しない解決」へ導くのが我々弁護士の使命だと考えております。 漠然としているお悩みを整理し、法律に沿った解決が感情面での折り合いにつながることもあります。 また、ややこしく複雑な法律概念や権利遺産関係の整理調整を行うことで、ご相談者様のご負担軽減にもなります。 当事者間ではどうにもならない相続問題の交通整理・架け橋として、リーガルプラスをご活用ください。
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まちだ駒津法律事務所は、代表の「市民に身近な法律家になりたい」という思いから、平成26年6月より、町田の地に開業いたしました。 遺言・相続、成年後見、離婚・男女問題を始め、数多くのご相談をお受けし、丁寧なカウンセリングと説明に定評をいただいております。 相続に直面した方は、亡くなったご家族への思いや、親族同士で揉めてしまうことへのご懸念などから、不安な思いをたくさんお抱えかと思います。 当事務所では、相談者様・依頼者様のお話を懇切丁寧にお伺いしたうえで、相続問題の解決への道筋をお示しいたします。 弁護士に対して「相談しにくい」とお感じの方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所は相談者様・依頼者様との間に壁を作らず、親身になってご相談に応じますので、ご安心ください。 温和な雰囲気で、依頼者様がお抱えのお悩みを丁寧にお伺いいたします。 司法書士等各エキスパートとも連携し、不動産登記も含め全て当事務所で対応させていただきます。 相談者様・依頼者様がお抱えの問題を迅速に解決し、一日も早く笑顔になっていただけるように弁護士一同尽力いたしますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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東京に事務所を構えて3年目となりますが、おかげさまで多種多様なご相談をいただいております。 相談者の声に真摯に耳を傾け、ご依頼いただいたお客様の利益が最大化できるよう、真摯な対応をさせていただいております。 お悩み事がございましたら、ご気軽に弊所までお問い合わせください。
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私は、依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。 法律問題は急を要することが多いです。 今、抱えていらっしゃる問題を専門家に早く相談することで、解決が容易になる場合があります。 相談の際には依頼者様の感じていること、相手に言いたいことを丁寧に聞き取ります。 その上で依頼者様の思いや言葉を法律家として代弁して、依頼者の権利を主張します。 まずはお気軽にご相談下さい。 弁護士費用については、報酬基準に従い、事件の内容とあなたの経済状況を踏まえて、費用や支払方法を考えます。 分割でのお支払い、法テラス民事法律扶助,事後加入型弁護士保険「ATE保証」「アテラ」などに対応していますので、安心してご相談下さい。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
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生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
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