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東京都の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人フォーカスクライド 東京支店、池袋南法律事務所、フィーネ総合法律事務所、など東京都で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続の問題は親族間の問題であり、話がこじれると紛争が長期化し解決まで時間がかかってしまいます。 長期化しないためには、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処する必要があります。 当事務所では、相続案件を多数扱っております。 また、相続に関連して問題となる税金や登記などにつきましては、税理士・司法書士などの他の専門家とも連携して対応いたします。
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私たちは長崎、福岡、東京に事務所を設け、3拠点の広域ネットワークを有する弁護士法人です。 豊富な業務経験を有する複数の弁護士が英知を結集し、3拠点の弁護士全員が一つのチームとして、お客様に法的サービスを提供しています。 当事務所の理念は「わかりやすさ」、「スピード」、「ベストな解決方法の提案」、「アフターフォロー」です。難しい法律用語をできるだけ使わずにわかりやすくご説明いたします。 「困った時にすぐに相談できる身近な存在」となれるようお客様に寄り添い、「最善の改善策」をご提案する方針を貫いております。 相続問題を解決に導ける士業として、行政書士、司法書士、税理士、弁護士がおりますが、専門性に応じて業務可能な範囲が異なります。 弁護士は、法的根拠に基づいて紛争を解決することができるため、相続に関わるほぼ全ての手続きが行えます。例えば、相続人間でトラブルが発生した場合、代理人として依頼人の代わりに交渉が行える専門家は弁護士だけになります。 私たちがお手伝いさせていただいている具体例として下記のようなものがあります。 生前にできること、予防法務として、「遺言書作成」、「財産管理契約」、「任意後見契約」、「事業承継対策」、「信託」などがあります。 相続人間でトラブルになってしまった場合には、「遺産分割手続」、「遺留分対応」、「遺言の無効確認への対応」などをしております。 ご相談いただいた際には詳しいお見積りも概算いたします。明確な料金体系のもとでおこなっておりますので、「予想以上に費用がかかってしまった」ということはありません。料金に関しても、お客様としっかりと確認をしながら進めてまいります。 私たちの最大の喜びは、「この事務所に相談してよかった」とお客様に思っていただけることです。 初回の相談は無料ですので、まずは1人で悩まずに私たちにお気軽にご相談ください。
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当事務所は、事務所の利益や効率化よりも、依頼者様の利益とご満足、所属する弁護士の成長研鑽に重きを置いております。 依頼者様が弁護士に求めることは一人一人違います。例えば、金額重視、スピード重視、感情のもつれの解消など、さまざまなご要望があります。 そのようなご要望を丁寧に聞き取り、最後まで納得できるパートナーとして、ご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくことが、私たちの考える「依頼者様の利益とご満足」だと考えています。
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相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務などを一定の家族や親族が継承することです。相続は法定相続分による場合と、遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言がある場合は遺言が優先されます。 相続は家や土地などの不動産、又は権利や金銭などの財産を受け継ぐだけではなく、借金などの負債も引き継ぐことになります。遺産相続に関する争いは、今まで仲の良かった親族関係に決定的な亀裂を生じさせることも大変多く、弁護士が相続問題に介入することで当事者間の感情的な争いを回避し、主張すべき部分を正確に主張し最善の解決を図ることができます。また、財産を遺す段階から弁護士の助言を得ることで、のちの遺産にまつわる争いの発生を予防することもできます。 相続や遺言に関する事件は大変奥が深い分野であり、法律に精通するだけでなく、法改正や判例の動向や裁判実務の専門化など、複雑化する情勢に的確な対応が必要です。相続事件の解決には、税務、登記、行政手続など法律の周辺分野も必要です。 新宿清水法律事務所では相続問題に強い税理士等とも連携し相続事件のワンストップ解決をめざして参ります。相続や遺言に関するご相談は新宿清水法律事務所にお任せくださいませ。
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皆さまのご希望を汲み取れるよう、ご相談・対応させていただきます。
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相続が発生した際には、遺産分割協議、相続税の申告・納税、不動産をはじめとした相続財産の名義の変更など様々な手続きが必要となります。手続の煩雑さや相続人の感情等により、時に長期化・泥沼化してしまうこともあります。さらには、相続問題が解決しないままで二次相続、三次相続が発生し、収集がつかなくなってしまっているケースも散見されます。 当事務所では、税理士事務所の代表を兼ねる弁護士が在籍しており、法律及び税務両面のアプローチによりご依頼者様の問題解決に向けて尽力しております。 また、代表弁護士をはじめ2名の韓国人弁護士が在籍していますので、日本国内のみならず、日韓にまたがる複数の相続問題についても取り扱ってまいりました。 このように、当事務所は相続に関する各種のお悩みについて、総合的な問題解決ができるよう積極的に取り組んでおります。
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遺産相続は家族だからこそ話しづらく、感情や慣習が公平な分割を妨げることも多い難しい問題です。ご依頼者様とご家族の皆様が安心して暮らしていただけるよう、最善の解決策をご提案いたします。ぜひ、一度ご相談ください。 当事務所は、所長・森川正章が検察官を退官した昭和60年の5月に兵庫県姫路市において開業しました。平成27年6月に当事務所を法人化すると共に、東京都品川区戸越に戸越銀座法律事務所を新設致しました。 一般に法律事務所は「敷居が高い」と思われがちですが、当事務所は開業以来ご依頼者の目線に立ち、親切・丁寧でわかりやすいをモットーにし、親しみのもてる法律事務所を目指して日々、弁護活動を行っております。 長期にわたる経験と実績を生かして刑事事件から商事・民事事件に至るまで幅広いリーガルサービスを提供しておりますので、どんな問題も一人で悩まず、なるべく早期にご相談ください。
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東京都に対応可能
「こんなことを弁護士に相談しても良いのか分かりませんが・・・」と言われることがあります。弁護士は「法律相談」を受ける者というイメージがあるため、ご自身が抱える悩みや疑問が「法律相談」に該当するのかどうか分からないがゆえの言葉なのだと思います。 しかし、現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、弁護士への依頼の必要性の有無も含めて、最適なアドバイスを提供します。そして、少し難解で敬遠しがちな「法律相談」に、明るさと分かりやすさを加えて行きます。 私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法第1条の使命を受け、3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします。
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弊所では、相続に関する問題について「遺言書」の作成などの相続の準備(財産を残したい方の相談)、相続が発生した後の遺産をめぐっての紛争(遺産を受け取る方の相談)についてのご相談・ご依頼をお受けしております。事案によっては、提携している税理士・司法書士と連携して事案の解決に取り組んでいます。
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東京都に対応可能
近年、相続等の家事事件のご相談が非常に増加しておりますので、当事務所としましても、この分野に注力しております。 相続は、「紛争予防」と「紛争の早期解決」という観点からの適切な対処を求められる分野であり、この対処を誤れば長年係争が継続してしまい、泥沼化するおそれがあります。 紛争予防の視点からは遺言書の活用が重要であり、一般の方も遺言書を用意することが多くなってはおりますが、公正証書遺言を作成してもその効力が争われる事例は少なくなく、その作成には法的な観点を踏まえた慎重さが求められます。 また、遺留分を侵害する遺言書は後に禍根を残します。 さらに、この分野では、相続開始前に被相続人の財産が勝手に使い込まれてしまったり、相続開始後に相続財産が勝手に処分されてしまったりという問題が多く発生し、共同相続人間の対立が先鋭化します。
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1974年、都民総合法律事務所は、設立致しました。 現在、社会の幅広いニーズに対応するべく、相続・遺言、成年後見、離婚、交通事故、損害賠償、債務整理、労働事件、企業法務、一般民事事件、刑事事件等様々な事件を扱っております。 今後も日々業務の研鑽を積み重ね、法的サービスの向上に努めるとともに、法律家として社会貢献できるよう力を尽くしていく所存です。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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相談者の立場に立ってお話を伺いなら、リスクを最小にすべく、相手方の視点や裁判になった場合の裁判所の視点にも目を配りつつ、相談者にとって最善の解決ができるように努めます。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 東京自由が丘事務所は、お電話やオンラインによる無料法律相談も実施し、ご相談いただきやすい環境を整えております。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
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