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大阪府の預金相続・銀行手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。小原・古川法律特許事務所、行政書士谷元事務所、弁護士法人松尾・中村・上法律事務所、など大阪府で対応可能な預金相続・銀行手続きに強い専門家をお探しいただけます。
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当事務所では平成23年の開業以来、様々なご相談を受けてまいりましたが、相続相談はその多くを占め、中でも相続登記手続は色々なケースを経験しております。
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人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続人は、相続開始の時から、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。承継するからといって何もしなくていいわけではありません。 依頼者のご要望に沿いながら最も望ましい提案をさせていただきます。
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当事務所はお客様の「遺言・相続」のお悩みを解決するため、ご要望に沿った安心・丁寧なサポートを心がけております。何から始めればいいかわからない方、具体的なアドバイスがほしい方など、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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わかりやすい説明と丁寧な対応で、 亡くなった方からその相続人へ財産を引き継ぐ手続きをサポートします。
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大阪で相続手続、遺言書作成、後見人業務を専門にしています行政書士事務所です。 おそらく不安を抱えておられるお客様に、寄り添って、同じ目線に立って相談と業務にお応えいたします。 また、定期的に相続・遺言書作成のセミナーを開催しており、自身の経験を踏まえた説明会はご好評をいただいております。豊中市役所近くに事務所はありますが、豊中市近郊に限らず、出張・オンラインの相談も承ります。 よろしくお願い致します。
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大阪メトロ長堀橋駅より徒歩1分の好立地。 相談料無料。 事前にご連絡いただければ土日祝日も対応可能です。 経験豊富な司法書士が丁寧かつスピーディーに対応させていただきます。 不動産や預貯金等の相続手続き、遺言書の作成、遺産整理手続き、相続放棄、家族信託、生前贈与等幅広く対応しております。 依頼者様のご要望に添いながら最も望ましいご提案をさせていただきます。 携帯電話、LINEなど様々な手段で連絡可能です。 どうぞお気軽にお問い合わせください。
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私は、平成23年から大阪市内の司法書士事務所に勤めまして、平成27年に司法書士試験に合格し、平成28年より司法書士として業務を行っております。 現在、大阪府吹田市で事務所を開きまして、司法書士業の中でも相続業務を中心に、相談しやすい・親しみやすい事務所であるよう心がけて、業務を行っております。 また弊所は、法務局での登記相談や市の無料相談会にも積極的に参加し、様々なケースの相談事案に触れております。 ご依頼をいただく前に費用の説明をさせていただきまして、ご納得されてから業務を進めてまいります。 初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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