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神奈川県の相続登記に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人ALG & Associates 横浜法律事務所、日本大通り法律事務所、弁護士法人常磐法律事務所 本厚木支店、など神奈川県で対応可能な相続登記に強い弁護士をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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多数の相続問題を対応している事務所です。 弊所では、月間で多くの相続問題のお問い合わせをいただいております。以下のようなお悩みがある場合、お気軽にお問合せください。 ・遺産分割協議をまとめたい。 ・相続放棄の手続きをしたい。 ・遺言書を作成したい。 など 『弁護士への相談は敷居が高い』という印象をお持ちの方が多いと思いますが、当事務所では身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。 相続問題では関係する方々も一般的に多いため、配慮すべき親族関係やご状況をしっかりと弁護士がヒアリングさせていただき、その上で必要な解決方法をアドバイスさせていただいています。 こんなことを聞いてもよいのかな、ということでも当事務所の弁護士に話しやすいというお声をいただいています。また、事務所の場所も駅に近くお越しいただきやすく、初回の相談料を無料にして相談しやすさに努めております。20名以上の弁護士と事務所スタッフがトラブル解決のため親身になってご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。 <弊所の特徴> ■相談料無料|着手前のお見積りで費用面の目途が立ちやすい 弁護士費用がネックとなり、ご相談を諦めてしまうということが無いよう初回相談を無料とさせていただいております(借金問題は何度でも無料です)。 また、着手する前にお見積り等で大まかな費用をご提示することも可能ですので、お支払いの目途も立てやすいかと思います。料金のお支払いでは、原則として一括払いをお願いしていますが、一括支払いが難しい場合は分割払いにつきご相談ください。 ■メールの問い合わせは24時間対応 当事務所では、メールでのお問い合わせを24時間体制で受け付けております。 そのため、ご相談者様にとって最適なタイミングで当事務所へご連絡ください。お仕事終わりや、少し手の空いた時間など、思い立った際で構いません。 ■東京・横浜・大宮に事務所を構えております – 新宿本店 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上) 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分 – 横浜支店 JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分 – 大宮支店 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」東口より徒歩約5分
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2022年5月現在、弁護士11名が在籍しており、お客様に寄り添い、事務所全体でサポートする体制を整えております。 遺言書作成、遺産分割に関する交渉・調停・審判の経験はもちろん、成年後見、遺言執行者の経験も豊富にございます。
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安心してお任せいただけるようにしています。 【報酬】弁護士費用はできる限り明確にし、費用面での不安がないよう努めています。 【報告】訴訟など事案の進展があるごとに報告し、状況がわかりづらい不安を払拭します。 依頼者の利益を最大限にするよう努めます。 判例、実務の研究や法律専門書を通して日々研鑽に努め、新しいタイプの案件や複雑な案件にも対応できるように努めています。 <解決事例>以下のようなご相談に対応して参りました。 ・相続する親族がおらず、財産がどうなるのか不安だ ・特定の相続人には財産を相続させたくない ・争いがないように財産を相続させたい ・兄弟のうち一人が遺産をすべて持っていってしまい、分けることができない ・姉は父の生前、自宅の建築資金や学費などを出してもらっていたのに、出してもらっていない自分と相続分が同じというのは納得できない ・遺言が出てきたが、どうすればいいのかわからない ・遺言があることがわかったが、偽造されたのではないか ・亡くなって3か月が過ぎてしまったが、放棄したい
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まさか仲の良かった我が子達が・・・という事例が、現実にはたくさん起こっています。 自分の財産等について一定の準備をしておくこと(お考えを示されておくこと)は、先に逝かれることになる方の義務かと思います。 残された方々のお話合い(合意)により、示された分け方を変更することも可能ですので、ご自分なりの考えを残しておきましょう。
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伊勢原市及び近隣の皆様に役立つ司法を目指しています。 おひとりおひとり親身になって相談させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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交通の要所である武蔵小杉に設立して10年以上が経過しました。多数ある法律事務所の中から選んでいただいたという縁を大事にしていきたいと思っています。 最近は、信託の需要も高まっておりますので、事務所内で勉強会を開くなどして、最新の知識を仕入れるようにしております 些細な点でも、遠慮なくご要望をお知らせください。
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【対応体制】 ・初回相談無料 ・土日相談可 ・18時以降相談可
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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