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兵庫県の遺言書作成・遺言執行に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。衣笠 謙三、神戸マリン綜合法律事務所、弁護士法人リーセット、など兵庫県で対応可能な遺言書作成・遺言執行に強い専門家をお探しいただけます。
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はじめまして、弁護士法人リーセット 代表弁護士の田中です。 この度は当ページをご覧いただきまして、ありがとうございます。弁護士法人リーセットでは設立以来、分野問わず多くの相続事案に携わって参りました。 弁護士が扱う分野は、相続・企業法務・交通事故・債務整理・離婚など様々ですが、どの分野においても、弁護士やスタッフが一丸となって業務を遂行しています。特に、依頼者の方との関係性を大切にし、丁寧に向き合い、不安や問題をなくしていただけるよう尽力しております。 弁護士事務所というと敷居が高いと感じる方が多いかもしれませんが、ご相談にお越しいただくことで、そのイメージを払拭していただけることと思います。依頼者の方に最善のリーガルサービスを提供するよう努めて参りますので、是非ご相談いただければ幸いです。
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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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皆さま、はじめまして。司法書士の荻野と申します。 当事務所では、気軽に相談していただけるよう、初回のご相談は無料でお伺いしてます。 『困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない』それで大丈夫です。 皆さまの疑問や不安にお答えし、どうすればいいかを分かりやすくご説明いたします。 相続・遺言・登記等でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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遺産整理などの、相続手続きの一切を当事務所へご依頼いただき、相続人全員に代わって相続手続きをご依頼いただく事が可能です。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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