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愛知県の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。加島法律事務所、弁護士法人愛知総合法律事務所 高蔵寺事務所、弁護士法人心 東海法律事務所、など愛知県で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立し、設立から40年を迎える老舗の弁護士事務所です。 弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 遺産分割においては、複雑な感情が絡み合い、精神的負担が大きいことが多いと思われます。 私たちは、金銭的解決のみならず、精神的なケアも心がけて事件に取り組んでまいります。 お困りごとがございましたら、ぜひとも当事務所までご連絡ください。
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愛知県に対応可能
相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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「愛知市民法律事務所」という名称には、「一般の市民の皆様にもっと身近にご相談していただけるように」という思いがこめられています。 交通事故・離婚・相続・債務などの身近なご相談から、企業顧問・企業法務まで、幅広く取り扱っております。 身近なお困り事から企業経営まで、お気軽にご相談下さい。 ■営業時間 9:00~17:30 ※なお現在、新型コロナ対策のため、電話受付は午後5時までに短縮しております。 ■定休日 土曜日・日曜日・祝日(このほか、盆・正月休みなど)
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愛知県エリアで名古屋市、一宮市、岡崎市、半田市の4カ所に事務所を設立し、愛知県全域に対応できる地域密着型の法律事務所を目指しております。 所属する各弁護士が、普通の弁護士が扱っていないような専門事件を多数扱っており、一般の法律事務所にはない特徴を有しております。
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2021年9月1日(水)、弁護士法人愛知総合法律事務所 刈谷事務所を開設いたしました。 相続事件は、当事者同士ではなかなか解決できず、弁護士が入ることで解決することもあります。また、事前に弁護士が入ることで未然に紛争を防止することができます。 本来争うはずのなかった親族間の紛争を解決・防止することができれば、弁護士としても大きな喜びです。どうぞお気軽にご相談ください。 法律を用いて適切な紛争解決ができるよう、依頼者の話に耳を傾けて、誠意をもって取り組んでいきます。 三河地区にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所として、どうぞお気軽にご利用ください。
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当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化・総合化のための大型化を進めています。 私たち愛知総合法律事務所は、昭和53年に設立・平成14年に法人化し、多数の弁護士だけではなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍する法律事務所となりました。 近年では、地域の皆様の弁護士へのアクセス上の不便を解消するため、複数の事務所を開設して参りました。 2015年に開設した日進赤池事務所へは日進市、豊田市、東郷町、名古屋市天白区、みよし市、豊明市など、たくさんの方々よりご依頼を頂いております。 相続の問題は、近親者であり、よく知っている間柄同士であることが多いため、感情的な争いがより強くなります。そのような中でも、一緒になって、より良い適切な解決を求めていきたいと思います。 また、遺言など生前の活動によって、将来の紛争を防止することもできます。まずは、一度ご連絡ください。
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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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愛知県エリアで名古屋市、一宮市、岡崎市、半田市の4カ所に事務所を設立し、愛知県全域に対応できる地域密着型の法律事務所を目指しております。 所属する各弁護士が、普通の弁護士が扱っていないような専門事件を多数扱っており、一般の法律事務所にはない特徴を有しております。
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弁護士に相談することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。 「大ごとにしたくない」と弁護士に依頼することを躊躇われている方もいらっしゃるかもしれません。 相続事件は、相続人間の人間関係が複雑に絡み合っていることがあり、当事者同士では解決が難しいケースがあります。 弁護士が入ることで大ごとになる前に解決できることもあります。
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愛知総合法律事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門家・大型化をすすめております。 相続については、専門的な法律の知識が必要となります。また、法律の知識だけでなく、相続税などの税務の知識、不動産が遺産とある場合には、名義変更などの相続登記手続、年金や保険などの手続き…など、多くの分野の知識が必要となります。 依頼者の方の相続についてのお悩みを弁護士だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍しており、ワンストップのリーガルサービスの提供を行っております。 相続のことでお悩みでしたら、どんな小さな悩みでもお気軽にご相談ください。
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愛知総合法律事務所は昭和53年に設立後、平成14年に法人化し、ワンストップサービスの提供を目指して、弁護士ほか、税理士、司法書士、社会保険労務士が在籍する総合法律事務所となりました。 親族どうしの揉めごとは、時として他人どうしの争いよりも解決が難しくなるものです。そのような揉めごとを、専門家の立場から迅速に解決するお手伝いをさせていただきます。 相続人間の争いを未然に防ぐための遺言作成についても、お気軽にご相談ください。
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愛知県に対応可能
当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 依頼者の利便性を図って、当事務所では法律問題のみならず、税理士が税務問題、司法書士が登記問題、社会保険労務士が労務問題に対して対応し、他の問題対応のために、他の士業事務所に行く必要のないワンストップの総合法律事務所を目指しています。 さらには、市民の皆さんの弁護士へのアクセス障害をなくし、弁護士へのアクセスを開放するために愛知・岐阜・三重・静岡・東京に支所を設置して、本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスの提供を実践しています。 相続のご相談も各分野のスペシャリストが対応いたします。 今後も質の高いリーガルサービスを提供するために、事務所の専門化、総合化、大型化、ワンストップ化をめざし進化し続けてまいります。 相続案件(遺産分割・遺留分侵害額請求)・生前相続対策について数多くのご相談・ご依頼をいただいております。また、名古屋丸の内弁護士には女性弁護士を含め多数が在席しております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
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同じようなトラブルの案件であっても、依頼者さまの求めるものは、往々にして千差万別です。 そのため当事務所では、依頼者さまが何を一番求めているかを明確にするため、お話しは可能な限り丁寧にお伺いします。 その過程の中で、問題解決のためには何ができるか、最適な対応は何かを、一緒に考えてまいります。
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相談者の気持ちや感情を尊重しながら、法律的対応の戦略を検討します。
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相続については、弁護士のほか、税理士、司法書士、行政書士といった各種士業の方や、金融機関、保険会社などの民間企業等多数の相談窓口があります。各自に専門分野があるため、どのような目的で相談したいかによって相談先が決まります。相続について、相続人の方を代理して交渉、調停、訴訟等の手続きを行うことができるのは弁護士のみです。 なかには、調停や訴訟は考えていないという方もいらっしゃると思いますが、例えば司法書士に遺産分割協議書の作成をお願いしていたところ、条件について折り合うことができず、結局、弁護士に相談するに至ったということはよくあることです。 相続人間で連絡、協議することができない、他の相続人が条件を譲らない、他の相続人が交渉を弁護士に依頼したという場合はまず弁護士への相談をお勧めします。また、これから相続を検討する方にとっては、紛争解決のプロである弁護士に相談することで紛争を回避する相談をすることが可能です。 当事務所の代表弁護士はこれまで遺産分割協議、遺留分侵害額請求のみならず、遺言無効確認請求訴訟、養子縁組無効確認請求訴訟、使途不明金の返還請求、相続財産清算人申立事件、相続分譲渡交渉等の相続に関する事件を多数経験しております。相続に関する相談は初回の相談料は無料ですので、どの専門家に相談すべきかわからない場合もまずはご相談ください。
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相続登記を含む遺産整理業務、遺言書作成サポート、相続放棄申立、成年後見申立、家族信託など幅広く承っております。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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