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行政書士たんざわ事務所は、遺言書作成や相続税の申告など、相続全般で実績のある事務所です。大切な家族がいつまでも仲良く暮らせるような相続を目指し、お客様をサポートしています。どれだけ仲が良い家族でも、遺産の話になるとトラブルになる可能性があるという事実を踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かな対応をしてくれます。 相続争いを避けるために重要なのは遺言書を作成することと考え、相談者が何を望むのかを理解するために、じっくりと話を聞いているそう。希望通りの相続の実現に必要なことをわかりやすく説明しているとのこと。
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遺産整理などの、相続手続きの一切を当事務所へご依頼いただき、相続人全員に代わって相続手続きをご依頼いただく事が可能です。
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相続手続は面倒でわかりにくいため、先延ばしにする方もいらっしゃいます。また、お身内のご逝去をきっかけに、これまで鬱積していた家族・親族同士の不満が爆発してしまう場合もあります。 ご面倒でもトラブルの芽が小さいうちに摘めるように、その場でしっかり対応をしておけば、上記のような更なるトラブルを招くことはありません。 無用な争いを起こさずに晴れやかな気持ちで生活を送るためには、病気と同じように深刻化しないうちに早めの対応が大切です。 煩雑な手続きが必要な「相続」・「遺産整理」は、ご遺族にとって大変なご心労を伴うこととなります。 当事務所では手続きに必要な戸籍収集から不動産や預貯金口座の名義変更まで丸ごとサポートいたします。 家族や親族内で解決できない、トラブルの元になりそうな遺産分割の内容や方法について、中立な立場で間を取持ちます。 必要に応じて提携している弁護士や税理士など11の士業グループ「LTR」とともに、万全のチームを組んで対応します。 【対応地域】横浜市戸塚区・泉区・栄区ほか横浜市内 【営業時間】平日9:00~19:00 ※土日祝日はご予約にて相談受付可能です
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山梨県での相続手続きは、山梨相続サポートセンターにお任せください。 経験豊富な専門家である行政書士が、直接あなたと面談して対応いたします。 初回相談無料で、ご自宅への出張も可能です。 ぜひお気軽にご相談ください。
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人生で相続を経験することはそう数多くありません。そんな時に一緒に考えるのが私たちの仕事です。だから、ご相談者のお話を聞くところから始まります。その方のおかれた状況をしっかり把握して、お気持ちに寄り添えるようにと日々考えて業務を行っております。
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東京23区、千葉、埼玉、神奈川を中心に相続・相続放棄・遺産相続にかかわる手続をサポートしております。
全ての案件に関して、受任から完了まで司法書士がご安心できるサービスを丁寧にご提供させていただきます。いつでもお気軽にお声がけください。
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あなたの権利と財産を守るよろず相談所!お気軽にご相談を!!
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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