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開業10年以内の若い事務所ですが、三重県内の相続に関する各種手続きを数多く取り扱っております。 迅速かつ丁寧をモットーに、お客様のニーズに柔軟にご対応いたします。 土日祝日も電話・面談対応可能です。平日はお仕事などで忙しいお客様のご質問・お要望にもお応えします。 まずは、お気軽にご相談ください。
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1、弊所の特徴 お客様からのどんな依頼に対しても、まずは話をしっかり聞くことを大切にしています。「もしもこの人が親族や友人だったら、どんな説明や助言をするか」と考えて対応し、相続登記の依頼であっても機械的な処理はしません。雑談を交えつつ話をお聞きして、その中から見えてきた目的や要望によっては、別の提案をしたり、知り合いの税理士などを紹介することもあります。業務効率が悪いと思われるかもしれませんが、結局はそれが、信頼や長いお付き合いにつながると考えています。
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三鷹はなさく行政書士事務所では、相続、遺言の専門事務所として、身近な暮らしのサポーターになることを目指しています。 相続や遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。ひとりひとりの想いやお悩みに、寄り添い共に解決していきたいと思います。
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代表の友渕大先生は、地元長野県塩尻市の生まれです。大学卒業後に入った大手情報関連機器販売会社で新規事業や新規市場の立ち上げを推進し、松本支店長として指揮をとってこられました。 その後2016年に行政書士事務所を開業。地元の方々のためにこれまで培ってこられた問題解決力を活かし、わかりやすく丁寧な提案をされています。現在は法人向けに経営企画サポートや各種補助金の申請手続きをおこなっているほか、行政書士として成年後見制度の契約書作成や、遺言書作成サポート、相続人相続財産の調査、遺産分割協議書の作成をしています。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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