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「相続のスムーズかつ円満解決」という使命によりご家族をサポートいたします。 ご納得いくまでご家族に寄り添い、安心をお届けできると確信しております。
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「相続の問題を誰に相談すればいいかわからない」「遺言書の作り方がわからない」「親が認知症のため、財産管理に困っている」このようなことでお悩みではありませんか? 急に相続が発生してしまうと、心身ともにお疲れのことでしょう。しかし、相続の問題は時間が経てば経つほど面倒になってしまうものです。相続手続きには財産を明確にする以外にも、預貯金の払い戻しから土地の名義変更、相続税の問題、遺産分割協議書の作成など、さまざまな手続きが必要となります。不慣れな手続きを複数処理しなければならないため、専門的な知識や経験のない方には難しいと感じるかもしれません。 そのようなときにはぜひ、相続の問題に精通している私ども行政書士にご相談ください。そのほかの専門家とも協力しながら、相続に関するさまざまな手続きをスピーディーに進めていきます。
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遺言書作成のご相談から、相続手続き(不動産の名義変更・金融機関や証券会社の解約手続き)など、幅広く対応いたします。相続人と連絡が取れないなどお困りの場合も、ぜひご相談ください。関係士業との連携によるワンストップサービスです。
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遺言、相続について、なんとなく気になってはいるけれど何をしたらよいかわからない、少し不安に思いながらも誰に相談すればいいのかわからないまま過ごしていませんか? 当事務所は、女性ならではの親しみやすさと、若手ならではのフットワークの軽さが特徴です。些細なお困りごとでもお気軽にご相談ください。
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ひかり司法書士法人は東京、京都、大阪、福岡の4か所に事務所を持つ規模の大きな法務事務所で、大阪オフィスは大阪市営地下鉄・谷町線天満橋駅から徒歩1分のところにあります。事務所の開業は今から80年以上も前です。長い歴史の中、企業の法務から個人の行政・法律に問題まで、幅広い分野で高い実績を挙げています。 特に遺言や相続問題は、ひかり司法書士法人が得意とする分野のひとつです。実際に相続を行う場合、不動産の名義変更の際の登記手続きや相続税対策など、複数の問題に直面します。法律に疎い素人では分かりにくいことも多いですが、当事務所に相談すれば、「ひかりアドバイザリーグループ」に所属する弁護士や税理士を適宜紹介してくれるので、速やかに問題解決を図れるでしょう。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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