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相続税を減らすための相続税対策,ご自身の想いを実現するための遺言書作成,ご逝去後の遺産分割,相続放棄といった多くの場面において,おこがましいですが,人生のパートナーのような存在として,ご一緒にベストな結果を実現できるようお手伝い出来ればと思っております。 相続税のご相談も含め,お気軽にご相談いただければ幸いです。
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■ ベリーベスト法律事務所の強み・特徴 ━━━━━━━━━━━━ ①・相続の相談窓口が1か所で完結 ======================== ベリーベストでは、幅広い士業が在籍しているため、お客様ご自身が相続の相談は誰にするべきか分からないという場合でも、ご相談内容に応じて最適な士業が対応いたします。 弁護士をはじめとした各士業が「遺産相続専門チーム」として、お客様のお悩み解決に協力・連携して取り組んでいます。 お客様のご状況は、必要に応じてチーム内で共有されるため、毎回それぞれの窓口でお客様ご自身の状況を一から説明していただく手間を省くことが可能です。 ②・全国対応で相談しやすい ======================== ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで全国約75か所に拠点※があり、約350名※の弁護士が在籍している大規模な法律事務所です。 ご自宅や職場の近くなど、お客さまのアクセスしやすいオフィスにて弁護士に相談いただくことができます。 オフィスへ直接相談に行くのは難しいという方は、オンライン相談をご利用ください。電話やZoomなどを活用して、ご自宅からオンラインで弁護士・税理士に相談が可能です。 ※拠点数・弁護士数:2024年11月現在 ③・豊富な実績 ======================== 2010年に設立して以来、ベリーベストでは数多くの遺産相続のご相談に対応してまいりました。 弁護士による遺産相続のご相談実績は、7,716件(集計期間:2011年7月~2024年6月末)にものぼります。 当事務所に蓄積されたノウハウを生かし、それぞれのお客様のご状況に合わせたご提案を行っています。 ④・国際相続も対応 ======================== ベリーベストでは、亡くなった方又は相続人が外国籍の場合や、海外に遺産がある場合の国際相続についてもご相談を受付しております。
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これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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東京都千代田区に対応可能
相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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大村・諫早(県央地域)をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(大村市・佐世保市早岐・西彼杵郡時津町)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。
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ご相談者様の利益の最大化を目標に、法的視点にとどまらないアドバイスを行い、解決に向けて全力でサポートいたします。
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【対応体制】 初回相談無料 土日相談可 18時以降相談可
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京都府京都市中京区に対応可能
「遺産分割の方法で揉めている」 「故人が経営者の場合、会社の手続きはどうすればいいの?」 「土地がある場合はどうすればいい?」 「身内だから大丈夫だろう」と思っていたのに揉めてしまった… 他人ではなく、身内だからこそ激しく感情的に対立する場合もあります。 相続問題は複雑化しやすいトラブルです。 また、不動産や会社が絡むと税金関係を心配される方も多くいらっしゃいます。 相続などの親族間トラブルはより慎重な対応が必要になります。 当事務所は税理士や司法書士、不動産鑑定士等、他士業とも連携しており、スムーズにお手続きすることが可能です。 もちろん、依頼者様にご納得頂けるよう丁寧にご説明いたします。
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弁護士、税理士、社会保険労務士の異なる専門資格者が同一の建物で執務し、多角的かつ総合的な助言やサービスを提供するワンストップサービスの総合事務所です。節税対策や紛争予防の観点を踏まえた遺言書の作成や事業承継スキームの策定、遺産分割調停から相続税の申告まで、1つの窓口で、総合的なサポートを受けることができます。
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ご依頼を遂行するにあたって、良い結果を求めるのはもちろんですが、手続のプロセスにも納得して頂けるよう心がけています。
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佐世保をはじめ、長崎県全域の皆さまに、安心して利用していただける弁護士事務所を目指しています。 当事務所は、長崎県内の3ヶ所(佐世保市早岐・大村市・西彼杵郡時津町)で弁護士事務所を運営しており、多数の相続・遺言案件のご相談・ご依頼を承っております。
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まちだ駒津法律事務所は、代表の「市民に身近な法律家になりたい」という思いから、平成26年6月より、町田の地に開業いたしました。 遺言・相続、成年後見、離婚・男女問題を始め、数多くのご相談をお受けし、丁寧なカウンセリングと説明に定評をいただいております。 相続に直面した方は、亡くなったご家族への思いや、親族同士で揉めてしまうことへのご懸念などから、不安な思いをたくさんお抱えかと思います。 当事務所では、相談者様・依頼者様のお話を懇切丁寧にお伺いしたうえで、相続問題の解決への道筋をお示しいたします。 弁護士に対して「相談しにくい」とお感じの方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所は相談者様・依頼者様との間に壁を作らず、親身になってご相談に応じますので、ご安心ください。 温和な雰囲気で、依頼者様がお抱えのお悩みを丁寧にお伺いいたします。 司法書士等各エキスパートとも連携し、不動産登記も含め全て当事務所で対応させていただきます。 相談者様・依頼者様がお抱えの問題を迅速に解決し、一日も早く笑顔になっていただけるように弁護士一同尽力いたしますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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複雑な手続きやトラブルの解決は、法律の専門家である弁護士にお任せください。末永法律事務所の弁護士は、これまで培ってきた長年の経験やノウハウをもとに、ご相談者様の納得いただける相続の実現を目指します。 また、相続性の申告、納税の問題が伴うときや相続登記等について、当事務所では税理士や司法書士とタイアップして処理を行いますので、ご安心ください。 ■相続問題を弁護士にするメリット 相続の手続きは、ほとんどの方にとって不慣れなことであり、複雑な部分も多いため大きな負担となることが考えられます。 早期にご相談いただけた場合、より多くの選択肢の中から解決方法を選ぶことができますし、ご相談者様にとってより有利に解決できる可能性が高まる、といったメリットがございます。 弁護士にご依頼いただければ、そういった面倒で複雑な手続きも全て安心してお任せいただくことが可能です。 また、ご希望される場合には、弁護士がご相談者様に代わって相手方との交渉を行います。 弁護士にご依頼いただくことで手続きや交渉のストレスが軽減されますので、ご相談者様の精神的なご負担を大幅に削減することが望めます。 ■面談でのご相談をおすすめしております 当事務所では面談でのご相談をおすすめしております。 親族同士の関係性や資産状況などはご家庭によって異なり、一口に相続の問題と言ってもそれそれのケースには個別性があります。 面談で詳しくお話をお伺いすることで、お一人おひとりのニーズに沿った最適な解決を提案することが可能となります。 面談の際にはこれから考えられる対応や手続きについて、資料を見ながら丁寧に説明致します。
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「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。 法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。 また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。 ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
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堅田で初めて設立された法律事務所になります。 難しい専門用語を使うことを抑え、わかりやすく親身な対応を心がけています。
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大阪府大阪市北区に対応可能
相続や遺言に関する問題は家族や親族で話し合うため複雑になりがちです。 「遺産の分け方が決まらない」「遺言の内容に納得できない」「どんな財産があるのかわからない」など、相続や遺言に関するお悩みは、豊富な解決実績のある弁護士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。 グループ法人に所属する税理士や司法書士などの他士業とも連携したワンストップでの対応が可能です。
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<萩原総合法律事務所が選ばれる3つの理由> 1.茨城県内3拠点、迅速な相談対応! 2.10名の弁護士がしっかりサポート! 3.地域密着型の相談対応による、依頼者に寄り添うサポート体制! 営業時間外でも、ウェブサイトのメールフォームからご相談の予約が可能となっております。 また、土日しか来所できない方のために、初回の方を対象に毎月最終日曜日に無料相談会を開催しています。 ご遠慮なくお問い合わせください。
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当事務所は、相続をめぐる諸問題を含め、民事事件に関わる法律事務を幅広く取り扱っています。 我々は、受任した案件の処理(法律事務)という役割を果たすことを通じて、ご相談者の皆様のより良いコンディションや生活環境を実現することができるよう、弁護活動に努めてまいります。 お気軽にご相談ください。
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東京都港区に対応可能
これまで、5000件を超える不動産問題、相続問題、企業法務に取り組んできました。 現在、弁護士興梠慎治の業務としては、不動産問題と企業法務、相続・事業承継問題を専門的に取り扱っています。 近年問題となっている、共有不動産問題、所有者不明土地問題、空き家問題にも積極的に取り組んでいます。 親族間の不動産立退きトラブルも多く取り扱っています。 問題の解決は、ご相談者からのお話や、どのような資料があるかが鍵になります。 ご依頼者のお話をじっくりとお伺いすることを心がけています。 初回相談60分無料です。まずはご相談頂ければと思います。 ご相談が問題解決への第一歩です。お気軽にお電話頂ければと思います。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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