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当事務所は、佐賀県鳥栖市と福岡県久留米市にある司法書士事務所でございます。これまでに鳥栖・久留米にお住まいの方を中心に5,000件以上の相続に関するご相談(遺産整理、相続登記、相続放棄、生前対策等)を承ってまいりました。 その多数の実績から蓄積した豊富な経験とノウハウがございますので、複雑な相続の相談に対しても「相続の専門家」が最適な解決方法をご提案することができます。 また、現在司法書士7名、スタッフ27名が在籍する地域最大規模を誇る司法書士事務所のため、お客様のお悩みに対して複数名体制でサポートできます。お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。 【対応地域】佐賀県全域・福岡県 【営業時間】平日8:30~17:30(土、日、祝日休み)
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相続手続きを始めて経験される方は、何から始めれば良いのか分からず、ご不安な方も多いかと思います。当事務所は、お客様にとって心理的にアクセスしやすい事務所であるようコミュニケーションを大切にしております。 当事務所が相続登記、相続放棄、遺言などを含めた相続手続き全般について、迅速かつ丁寧にサポートさせて頂きます。どうか安心してご相談ください。
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『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル100』(2020年2月:ダイヤモンド社)で福島県で唯一当事務所が掲載されました。 福島駅・曽根田駅から徒歩圏内&駐車場完備。アクセス良好な事務所です 事務所のLINE公式アカウントで気軽に連絡を取ることができます。
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【開業80年の実績】 開業は昭和4年と司法書士業界では老舗の事務所です。”ひかり”には豊富なスキルとノウハウで確かなサービスがあります。 東京·大阪·京都を中心に長年活動してきた中で、各エリアの不動産情報に精通する信頼のおける不動産会社との提携関係を築いてきました。 相続した不動産を迅速・安心に売却するお手伝いも行っております。
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相続関連手続きに積極的に携わってきた司法書士がお話を伺い、適切な手続きをご案内いたします。 ご依頼者様との相互の信頼関係のもとに手続きを進めてまいりますので、ご不明な点は何なりとご相談ください。 【対応地域】愛知県・三重県・岐阜県 【営業時間】平日9:00〜18:00
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遺言書作成・相続手続きならお任せ下さい。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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