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代表が、司法書士資格のほか、弁護士、税理士、宅地建物取引士等の資格を有しており、相続登記だけでなく、争いのない遺産分割方法、事業承継税制を活用した相続対策、小規模宅地の特例を適用した相続税申告など、相続を取り巻く様々な問題の解決に取り組んでいます。 会社や、不動産も含めた複雑な案件や、ご家族間で争いの生じている案件ついても、積極的に対応しておりますので、ややこしく感じる案件につきましても、お気軽にご相談ください。 事務所の各スタッフにおきましても、複数の資格を有している者が多く、会社ではM&A、不動産では借地など、認知症対策としての家族信託など、より専門的な分野についても対応可能です。 サポートする地域は主に1都3県ですが、遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。 相続が発生した方、発生しそうな方、(親の)認知症が心配な方、会社、不動産が複雑に絡み合ってある案件、争いの生じている案件、一緒に解決に取り組みますので、是非お気軽にご相談ください!
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こんにちは。 当方は品川区の戸越銀座の税理士事務所です。 品川区をはじめ、目黒区・大田区・世田谷区・川崎市などの皆様から、相続税申告のご依頼をたくさんお引き受けしていますので、ご安心ください。 お見積りの金額は、 銀行などで紹介してくれる事務所の費用のおよそ半額程度を、標準費用としております。 ご来所等のご相談はご予約いただければ土日でも、対応しております。 当方は東京国税局に勤務しておりました国税OBの税理士で、税務署や税務・税務調査等については、当然ですが自信持っております。 また、相続税申告も年間20件程度お引き受けしており、ここ5年間は税務調査になった案件はございませんので、ご安心ください。 近隣地域に、相続登記をお願いできる司法書士をはじめ、 相続人様が必要となる様々な専門家・専門事業者とも十分に提携しておりますので、 何でもご相談いただけたらと思います。
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代表の越智は、愛媛県の大手税理士法人で、12年間、相続税の申告業務の経験を積んでおり、開業後も年間10件以上の相続税の申告を行っています。 これまでに取り扱った件数は、相続発生前の対策を含めて300件以上です。 特に、中小企業の事業承継に伴う株式の相続や贈与に関しては、納税猶予を受けるメリットとデメリットを踏まえて方向性を検討し、豊富な経験をもとにお客様や親族に納得していただけるご提案をさせていただいています。
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不動産の有効活用、相続対策、遺産分割相談、配偶者居住権等活用などなど、資産税に強い税理士が相続に関する様々な悩みのご相談から相続税の申告手続きまでサポート致します。 【対応地域】福島県全域
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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