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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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平成30年まで国税に勤務、また札幌国税局・道内の税務署で35年間勤務し、主に相続税等調査・土地評価事務に従事してきました。
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相続は3つの対策(①親族で揉めないための「分割対策」、②無理なく税金を納められる「納税対策」、③納める税金を大幅に減らす「節税対策」)を時間をかけて行っていく必要があります。 資産活用、資産運用に特化した税理士が、お客様の家族の未来をお守りします。
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税務署での資産税(局資料調査課・総合特官等)経験を十分に活かして頑張ります。 四天王寺さんのお参りを兼ねてお気軽にご相談ください。 【対応地域】大阪府、和歌山県を主に大阪国税局管内であれば対応できます。 【営業時間】基本平日9:00~18:00
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日本の人口統計からも明らかなように、今後多くの人々がお亡くなりになります。それを見越した平成27年の相続税の増税。 このような状況を考えたとき、これまでの相続税申告のお手伝い以上に、お客様それぞれの相続や贈与のお悩みに寄り添いたい、相続にかかわる不安やトラブルを解決し、相続人の皆さまがご納得いただけるような円満相続に向けてのお手伝いや事前アドバイスができればという思いを強く持ちました。 当事務所では、遺産分割や相続財産の名義変更手続きを行う行政書士、土地や建物の相続財産の相続登記を行う司法書士、相続税の申告を行う税理士とすべて事務所内でのワンストップサービスでご対応いたします。 まずは60分の無料相談を受けておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
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皆さまの身近な税の相談者として当税理士事務所をご用命下さい!
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次のようなお悩みのある方は一度ご相談くださいませ ・相続税が掛かるかどうか知りたい ・相続税を少しでも安くしてほしい ・自分で申告書を作成したが行き詰ってしまった ・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの? 法定相続人の数×600万円+3,000万円の基礎控除額を超える遺産がある場合には相続税申告が必要です。 申告手数料は遺産額の0.5%~0.9%です。まずは「無料相談」へ 事前予約で「平日夜、土日祝対応」も可能です。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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