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【相続に強い税理士法人】 三澤会計では、毎年多くの相続相談を承っています。(相続取扱地域最大級!)創業60年以上の歴史の中で培った相続の申告やお手続きに関する実績とノウハウがあります。 【相続専門のスタッフ】 三澤会計では、相続専門スタッフが相続申告から不動産や金融資産の名義変更まで、きめ細かい対応をいたします。 【迅速な対応】 相続専門スタッフがいますので、申告期限が迫っている場合でも対応が可能です。 【アフターフォロー】 税務調査対策や二次相続対策を検討します。 【専門家ネットワーク】 三澤会計グループには、税理士、行政書士など多くの専門家が在籍しております。また、弁護士、司法書士など他の専門家とのネットワークもあるため、自分で専門家を探さなくても、ワンストップで様々な問題に対応が可能です。 【わかりやすい料金体系】 明確な料金表に基づき、ご契約前にお見積りを提示しております。
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相続税のご申告やご相談なら、高木税務会計事務所にお任せください。地元相模原市で約40年の実績をもつ経験豊富な税理士が、相続税の申告など相続全般に関するご相談をはじめ、遺産分割協議書や準確定申告書(被相続人の所得税の申告)の作成などについても親切丁寧にサポートいたします。 お問合せ・ご訪問時のご対応は、相続税担当 代表税理士の高木 秀剛がご対応致します。 【対応地域】 相模原市を中心に厚木市、座間市、大和市、横浜市などの神奈川県内や東京都町田市、多摩市、八王子市の方もお気軽にご相談ください。 【営業時間】 平日9:00~17:00
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当事務所は都心で主に小規模事業者、納税者向けに税務サービスを提供しているコンパクトな税理士事務所です。 明瞭で格安な料金体系、スピード対応が特徴ですので、 ・できるだけ安く、早く申告してほしい ・料金を事前にわかりやすく示してほしい というお客様にご指示いただいています。 ここ数年の相続税申告実績は年間約50件です。 (法人、個人事業主の申告も別途行っております。) また、税務調査で指摘されやすいポイントは重点的に調査、検討しながら申告書を作成しておりますので、一定の品質を担保しております。 さらに、提携の司法書士・弁護士・行政書士等のご紹介も可能ですので、税務申告以外の手続きもワンストップで対応可能です。 弊所をご指名いただければ幸いです。
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初めまして。西川洋明税理士事務所です。山口県内では数少ない相続税の申告・節税対策に 専門特化した事務所として年間十数件の相続税申告の実績があります。2015年1月1日以後、 税法改正により相続税申告件数は倍増しました。ご自宅・預貯金など4千万円以上の財産を お持ちの方は相続税が課税される可能性がありますのでお早めにご相談下さい。当事務所は 下関市役所、勤労福祉会館すぐ近くです。お仕事や親御さんの介護などでお忙しい方のため 事前にご予約頂ければ、土日祝や時間外でも柔軟な対応が可能です。宜しくお願い致します。 【対応地域】山口県・福岡県 【営業時間】9:00 ~ 18:00 【保有資格】税理士、中小企業庁・認定経営革新等支援機関、ファイナンシャルプランナー
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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