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中信・松本エリアでトップクラスの相続税の申告実績をもち、相続税に強く税務官署の豊富な現場経験がある税理士がご対応します。 相続税の申告、相続の相談、相続対策、事業承継、財産シミュレーション、生前贈与・遺産分割協議・遺言・相続信託 等の相続対策アドバイスなどお気軽にご相談ください。
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税理士法人チェスターは創業以来2万人以上のお客様の相続税申告をお手伝いしてきた、日本有数の相続税申告のプロ集団です。 全国10店舗の事務所を拠点に、日本中から相続税のご相談をお受けしております。 最寄りに弊社拠点が無い場合でも迅速丁寧に申告作業を行いますので、お気軽にご相談下さい。
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◆1988年創業「ほっとする会計事務所」 当事務所では《共に感動を!親切をモットーに!》を事務所全員のテーマとして日々の業務に取り組んでいます。 相続税の申告にあたり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。 相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生しますので戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
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◆当事務所の強み 1、過去の豊富な経験からアドバイスいたします。 2、相続人の方と共に行動する伴走者としてサポートいたします。 3、相続人の方々の相続税申告に至るまでの負担の軽減を共に考えていきましょう。 4、相続人の方々の税務調査からの負担を極力軽減する方針で進めてまいります。 5、相続で大切なことは相続人の方々の間で争族にならないように円満に財産を受け継ぐ ことが望ましいと思います。その相談もお受致します。
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愛媛県新居浜市の山崎大蔵税理士事務所です。これまで、数多くの相続税のご依頼を手掛けてきました。お客様の立場に立って、司法書士等と連携し、相続を総合的にサポート致します。 【対応地域】愛媛県東予地区、中予地区 【営業時間】平日9時~19時、土日祝9時~15時(但し土日祝は要予約)
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【麻生区・多摩区・稲城市で相続税のご相談なら、しんゆり相続・しんゆり相続コンサルティングにお任せください。】 しんゆり相続・しんゆり相続コンサルティングは、相続税申告と相続登記が同時に行える相続特化の総合事務所です。また、相続税の税務調査を見据え書面添付制度(税理士の保証)を標準装備している相続専門・税務調査専門の税理士事務所になります。 代表が国税局・税務署で相続税の査察調査等から相続税相談担当まで幅広く行っていた経験から、相続税の税務調査対策に特化した専門の事務所になります。相続相談を随時行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。 こんにちは。しんゆり相続・しんゆり相続コンサルティングの代表税理士・司法書士の石井聡です。 しんゆり相続は、おかげさまで麻生区・多摩区・稲城市にお住まいの皆様はもちろん、東京都・神奈川県全域のお客様からのご支持もいただいております。 相続税の税務調査をご心配なさるお客様の味方になります。 また、しんゆり相続コンサルティングは、税理士法人や他税理士事務所等に相続税のスキルノウハウを提供する等、相続の専門家もお客様としている専門特化型の事務所となります。 そのため、他事務所と比較してそこまで価格的に安い方ではありませんが、お客様にきっとご満足いただける事務所であると考えます。 相続税申告・相続登記手続きをなさるお客様には、相続専門の事務所をご検討の結果、しんゆり相続・しんゆり相続コンサルティングを選択していただけますと大変嬉しいです。ご連絡お待ちしております。
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相続税に関することのほか、不動産の登記、遺言書の作成など相続に関連する手続きも提携する司法書士、弁護士などの専門家と連携し、お客様の相談に合わせたサポートを行っています。 【対応地域】東京都及び近郊 【営業時間】平日9:30~20:00 事前に予約をいただければ土日、休日、時間外もご対応いたします
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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