全国の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。サンシャイン税理士法人、税理士法人ブライト相続、倉田淳一税理士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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東京都渋谷区に対応可能
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相続税申告を11万円~(都内最安値水準)にて、 600件超の申告実績がある 経験豊富な税理士事務所がご提供いたします。 島根税理士事務所では開業以来、相続税申告業務に特化し、 多くの相続業務に対応してまいりました。 また、所属するスタッフも相続税申告業務に精通しているプロフェッショナルが所属しております。 そのため、高品質な相続税申告サポートをリーズナブルにご提供できる体制が整っており、「できるだけ価格を抑えたい」という皆様のご要望にお答えし、相続税申告を都内最低水準の11万円~で実施しております。 「料金表以外に請求される金額があるのではないか」と心配される方もいますが、島根税理士事務所では料金表に記載している内容以外で費用をご請求することはありませんのでご安心ください。 前述の通り、相続税申告費用をリーズナブルに対応するため、 サポートの部分は不十分なのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。 当事務所の顧客満足度が高い理由は、相続税申告以外の預金解約などの名義変更手続や、相続税申告が終わった後の次の相続に備えた遺言作成や節税対策などのご提案をさせていただくなど、島根税理士事務所では相続関連のお悩みであれば何でもご相談・解決できる体制を整えております。 相続分野に明るくない税理士に相続税申告を依頼すると、 「本来使えるはずの特例を用いずに申告したため、相続税の納付額が多くなってしまった…」「一次相続のことだけを考えて特例を用いたため、二次相続で多額の相続税を納付しなくてはいけなくなった…」など、依頼者様が不利益をこうむる場合もあります。当事務所では相続税申告費用を抑えながらも、二次相続も考慮し、その後の節税対策も含めて最善の提案ができる点が強みです。 また弁護士や司法書士などの他士業や、不動産会社や生命保険会社など相続関連の専門家とのネットワークを持っており、それぞれのプロフェッショナルを責任もってご紹介させていただくことも可能です。 島根税理士事務所では相続に関するお悩みでしたら税金に関わることだけでなく、何でも親身にご相談に乗りますので、どうぞ一度無料相談をご利用ください。
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愛知県名古屋市中区に対応可能
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大分県を中心とした経営者や資産家の方、相続でお困りの方々の良き相談者となることを使命としております。 経験豊富なスタッフが、あなたに寄り添って対応させていただきます。
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相続税を安く抑えるため今から対策をしたい 万が一の時に備えて遺言書を作成したい 相続税がとの程度かかるのか自分ではわからない 相続に詳しい税理士を探している 親身に相談に乗ってくれる税理士を探している 上記に当てはまる方がいましたら長谷川政博税理士事務所へご相談ください。 電話・メールで問い合わせを承っております。 費用については依頼前に説明いたしますのでご安心ください。
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大阪府大阪市北区に対応可能
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30代の代表税理士が担当いたします。 税理士法人ライトハンドは、相続税の申告に関する専門知識と豊富な実務経験を有しております。 相続税は、遺産の分割や遺産評価、法的手続きなど、多くの複雑な要素から成り立っています。 お客様の立場に立ち、難しい手続きや相談もわかりやすいご説明を心掛けています。
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千葉県千葉市中央区に対応可能
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初回のご相談から書類のやり取り、ご質問などの対応、相続財産についてのご説明、相続税申告書の作成・提出、最終報告まで、全て代表税理士が対応いたします。 また、代表税理士が宅地建物取引士の資格を保有しておりますので、不動産に関してより高度なサポートを行うことが可能です。不動産取引の知識があり、不動産会社などとも連携しております。不動産の相続は、当事務所にお任せください。
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愛知県名古屋市中村区に対応可能
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東京都新宿区に対応可能
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当事務所は、次の点を特徴としております。 1 国税目線で作成する申告書 税務署に指摘されにくい申告書とはどのようなものかを熟知しておりますので、お客様・税務署の両方の視点に立った申告書を作成することができます。 2 相談実績が豊富 申告相談を約5,000件以上受けてきました。お客様の相談に対しては的確かつ迅速に回答し、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。 3 土地評価への絶対的自信 土地は「ひとつとして同じものがない」と言われるほど個別性が強く、正しく評価できるか否かで相続税評価額や相続税額にも大きな差が生じることがあり、高度な知識、経験等の差がはっきりと表れます。 当事務所は、相続専門の国税OB税理士と相続税に特化した事務所であるという特徴を持つとともにその点を最大の強みとして掲げています。
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愛知県名古屋市中区に対応可能
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大手税理士法人に勤務した後、名古屋市で事務所を開業した税理士です。 相続税を得意分野としておりますが、個人・法人の税務顧問・事業承継等にも幅広く対応しております。 お客様には必ず訪問させていただき、必要に応じて土日祝で対応致します。 特に相続税の申告は、お客様の希望を最大限考慮したサービスをご提案致します。 詳細は事務所HPをご覧頂けると幸いです。
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栃木県宇都宮市に所在する個人事務所です。 税務顧問、相続対策、相続税申告業務等を行っています。 LINE、Chatwork、Slack、メッセンジャー等の連絡手段には全て対応しており、お客様のご都合にあわせ柔軟に対応いたします。県内だけではなく、県外でリモートによる業務も遠慮なくご連絡ください。 また、相続税等の資産税分野は金額も大きく、リスクが高い分野であるため、業務をお受けしていなかったり、業務経験があまりない税理士さんも多くいらっしゃいます。 一方で、弊所では相続税の申告は定期的に受任、申告を実施しており、財産規模も数千万円~数十億円規模のお客様まで幅広く対応していることが強みです。土地の相続税評価も数多く実施しており、提携の不動産鑑定士事務所との連携により、不動産鑑定評価を用いた申告もご提案しております。 また、生前対策として、公正証書遺言の作成や生前贈与、不動産管理会社設立のご提案等も数多く実施しております。 ご自身にどれくらい相続税がかかるのか不安、相続が発生したが何をすればよいのか分からない、といった方は是非弊所までお気軽にご連絡ください。
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東京都中央区に対応可能
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個人のお客様、法人のお客様問わず、状況に応じた適切な運用をすることで より多くの財産を残すことができます。 税務面からのサポートと、未来を見越した資産運用に繋がるご提案をいたします。 初回面談ではお客様の個人情報をお守りするため、ご面談前に「秘密保持契約書」を お渡しさせていただきます。安心してご相談ください。 ヒアリング内容に基づきお客様のご要望に沿った提案やアドバイスをさせていただきます。 依頼後もご不明点がありましたらアフターフォローを行っておりますので お気軽にご連絡ください。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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