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当事務所はフットワークの軽さを1番大事にしていますので、事務所までご相談にお越しになるのが大変でいらっしゃる方にはこちらからお話を伺いに参ります。また、福岡市内なら交通費も無料で伺うことが可能です。もし平日昼間にご相談にお越しになるのが難しい場合には、平日の遅い時間でも土日祝日でも対応させて頂きます。 当事務所では遺言書の作成のお手伝いに始まり、遺言の執行、遺産分割協議書の作成、相続放棄、相続手続きなど、相続に関する業務を幅広く承っておりますので、相続に関するお悩みはお任せください。 【対応地域】福岡県・佐賀県 【営業時間】月~金は原則10:00~18:00(予約があればそれ以外の時間も対応いたします。)
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北千住たきいし司法書士事務所は、相続登記、遺言書作成、相続放棄を主に取り扱っています。お客様一人一人に丁寧に向き合うことで、高品質なサービスをご提供いたします。 まずは、お気軽にご連絡ください。 【対応地域】東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県 【営業時間】平日9:00~18:00
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★お電話・オンラインでの相談が可能です★ ★複雑な相談内容にも分かりやすく・丁寧に対応いたします★ ★お客様のニーズに合わせた対応を心がけています★ オンライン相談でのメリット ・移動時間、交通費などの無駄なコストがかかりません。 ・ご自宅でリラックスした状態でご相談いただくことが可能です。 ・お昼休みや夜間など、お時間の調整がしやすいです。 ・一度に複数のメンバーが参加できます。 ・ご自宅に人をあげなくていいのでプライバシーが保てます。 ・感染症対策となります。
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いっしん司法書士事務所は、相続・生前対策(終活)・空き家問題を得意としています。ご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問合せください。 当事務所で対応できないご依頼の場合でも信頼できる弁護士、税理士等の専門家と連携し、ワンストップサービスを提供することができます。 また、当事務所は出張相談に力を入れています(土日対応可)。遠方で来所が難しい方や身体が不自由で外出が難しい方でも、ご都合の良い場所まで伺いますのでご安心ください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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