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当事務所は元NHKの番組制作者が富士の眺めが気に入り、神奈川の湘南地区で始めた行政書士事務所です。電車で新宿まで1時間ほどの秦野市は若年層の流出により少子高齢化が進み、農地の承継も含めた相続の不安が深刻です。 身近な法律家として、そうした不安に寄り添い遺言や相続それに伴う許認可を専門としています。ご依頼者の不安を安心に変える手続きに努めています。 詳細は事務所名で検索ください。
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相続関連業務(相続登記、遺言書作成サポート、認知症対策)を中心に「アイリスDEいい相続」としてサービス提供を実施しております。お困りごとの早期解決を第一に対応しております。 相続相談につきましては、要予約で無料実施しております。ぜひご活用ください。
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・家族が笑顔になる相続 ・想いをつなぐ相続 ・家族の負担を軽くする相続 をモットーに数多くの相続手続きをサポートしてきました。
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福島県行政書士会・福島支部所属の相続シニアサポート専門の野地行政書士事務所です。 福島市の県北地域を中心に地域の方からのご相続・遺産分割協議書・お墓の手続き等のご依頼やお困りごとのご相談を数多くいただいております。 守秘義務を徹底しながら、地域の皆様に貢献できるよう日々精進しております。 特に、福島県では珍しい相続・墓じまい(改葬許可証・墓じまい手続きの一切)・終活(公正証書遺言、死後事務委任契約、任意後見、財産管理等委任契約、見守り生活支援)の専門の行政書士です。 相続・遺産分割協議・墓じまい・終活について「何から」どうすればいいか知りたい方はお気軽にご連絡ください。 遺産分割協議書作成、相続人調査、相続財産調査、銀行手続き、保険金の請求、自動車の名義変更、相続税支払い(提携税理士)、不動産名義変更(提携司法書士)まで相続手続きの全てをスピーディーにワンストップでご対応させていただきます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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